有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の貢献度や業績を考慮したうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は取締役会の決議により代表取締役社長に一任のうえ代表取締役社長が、監査等委員である取締役の報酬等は監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年6月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。また、当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動は、2020年6月26日開催の監査等委員会の協議により報酬額を決定しております。
役員の報酬等の額については、2016年6月24日開催の第67期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額600百万円以内、その員数は12名以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内、その員数は4名以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記金額には、使用人兼務役員に支給した使用人分給与(賞与を含む)は含んでおりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の貢献度や業績を考慮したうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は取締役会の決議により代表取締役社長に一任のうえ代表取締役社長が、監査等委員である取締役の報酬等は監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年6月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。また、当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動は、2020年6月26日開催の監査等委員会の協議により報酬額を決定しております。
役員の報酬等の額については、2016年6月24日開催の第67期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額600百万円以内、その員数は12名以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内、その員数は4名以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 438 | 401 | - | 37 | 7 |
| 監査等委員(社外取締役を除 く) | 7 | 7 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 2 | 2 | - | - | 2 |
(注)上記金額には、使用人兼務役員に支給した使用人分給与(賞与を含む)は含んでおりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。