有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
また、取締役会は、任意に設置した指名報酬委員会の答申を得て、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の経営理念に基づき、中長期的な業績向上と企業価値最大化への貢献意識を高めるべく、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式とし、役位、職責に応じて基本報酬の金額を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
4.金銭報酬の額、及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、代表取締役社長にその決定を一任するものとし、代表取締役社長は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、及び非金銭報酬等の額とする。なお、非金銭報酬としての株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
取締役会は、代表取締役小野建に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会に諮問し、その審議・答申を得ております。
役員の報酬等の額については、2016年6月24日開催の第67期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額600百万円以内、その員数は12名以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内、その員数は4名以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬36百万円であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(注)1.小野 建(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬10百万円であります。
2.小野 剛(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬7百万円であります。
3.小野 哲司(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬7百万円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
また、取締役会は、任意に設置した指名報酬委員会の答申を得て、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の経営理念に基づき、中長期的な業績向上と企業価値最大化への貢献意識を高めるべく、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式とし、役位、職責に応じて基本報酬の金額を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
4.金銭報酬の額、及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、代表取締役社長にその決定を一任するものとし、代表取締役社長は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、及び非金銭報酬等の額とする。なお、非金銭報酬としての株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
取締役会は、代表取締役小野建に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会に諮問し、その審議・答申を得ております。
役員の報酬等の額については、2016年6月24日開催の第67期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額600百万円以内、その員数は12名以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内、その員数は4名以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 541 | 541 | - | - | 36 | 7 |
監査等委員(社外取締役を除 く) | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 8 | 7 | - | 1 | - | 5 |
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬36百万円であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
小野 建 | 130 | 取締役 | 提出会社 | 130 | - | - | 10 |
小野 剛 | 105 | 取締役 | 提出会社 | 105 | - | - | 7 |
小野 哲司 | 103 | 取締役 | 提出会社 | 103 | - | - | 7 |
(注)1.小野 建(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬10百万円であります。
2.小野 剛(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬7百万円であります。
3.小野 哲司(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬7百万円であります。