四半期報告書-第5期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(追加情報)
(米国における連邦法人税率の引き下げに伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の修正)
米国において税制改革法が平成29年12月22日に成立し、平成30年1月1日より連邦法人税率が35%から21%に引き下げられることになりました。
この結果、当第3四半期連結会計期間において、米国の持分法適用関連会社での繰延税金資産の取崩しにより持分法による投資損失が2,149百万円発生しております。また、米国の連結子会社での繰延税金負債の取崩しにより繰延税金負債が4,268百万円、法人税等が4,217百万円それぞれ減少しております。
(米国における連邦法人税率の引き下げに伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の修正)
米国において税制改革法が平成29年12月22日に成立し、平成30年1月1日より連邦法人税率が35%から21%に引き下げられることになりました。
この結果、当第3四半期連結会計期間において、米国の持分法適用関連会社での繰延税金資産の取崩しにより持分法による投資損失が2,149百万円発生しております。また、米国の連結子会社での繰延税金負債の取崩しにより繰延税金負債が4,268百万円、法人税等が4,217百万円それぞれ減少しております。