有価証券報告書-第199期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
1.提出会社及び国内連結子会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による主な影響は、以下の会計方針の変更による売上高の減少であります。
・顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識すること
・顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識すること
当該会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、2022年3月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、2022年3月期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用します。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、2022年3月期の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用しません。その結果、期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
2.在外連結子会社
・「リース」(米国会計基準 ASU 2016-02)
(1) 概要
当会計基準等は、リースの借手において、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求しています。
(2) 適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
1.提出会社及び国内連結子会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による主な影響は、以下の会計方針の変更による売上高の減少であります。
・顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識すること
・顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識すること
当該会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、2022年3月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、2022年3月期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用します。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、2022年3月期の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用しません。その結果、期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
2.在外連結子会社
・「リース」(米国会計基準 ASU 2016-02)
(1) 概要
当会計基準等は、リースの借手において、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求しています。
(2) 適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。