四半期報告書-第193期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/10 9:22
【資料】
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【項目】
33項目

事業等のリスク

当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった事項は以下の通りである。また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に対応している。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判断したものである。
10)法令違反等
当社は、自動車用ワイヤハーネス・カルテルによる競争法違反により、平成23年11月に米国において、また平成25年4月にカナダにおいて、有罪判決を受け罰金を支払っている。また、平成25年7月には当社子会社である古河AS株式会社とともに欧州委員会より、平成26年8月には中国において、競争法違反行為にともなう制裁金を課す決定を受け、これらを支払っている。日本においては、同製品カルテルについて平成24年1月に公正取引委員会の命令が公表されているが、当社は、同委員会に対して課徴金減免制度の適用を申請しこれが認められたこと等から、排除措置命令、課徴金納付命令のいずれも受けていない。
上記に関連して、米国およびカナダにおいて当局が捜査対象とする一連の自動車部品カルテルによる損害の賠償を求める複数の集団訴訟が提起されており、当社および当社子会社が自動車用ワイヤハーネスその他一部の自動車部品カルテルにかかる訴訟において被告となっている。また、一部の自動車メーカーとは、自動車用ワイヤハーネス・カルテルに関する損害賠償の交渉を行っている。
上記のほか、電力ケーブルおよび同関連製品カルテルに関し、平成26年4月に当社の持分法適用関連会社である株式会社ビスキャスおよび当社が欧州委員会より制裁金を課す決定を受けたほか、株式会社ビスキャスに対してはブラジル当局による調査が継続中である。なお、電力ケーブルおよび同関連製品カルテルに関する欧州委員会決定に対して、当社および株式会社ビスキャスは、事実認定や法令の適用に疑義があるとして制裁金の取消しまたは減額を求め、欧州普通裁判所に提訴している。