訂正有価証券報告書-第108期(2020/04/01-2021/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)その他有価証券
①時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)
②時価のないもの
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
…時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却している。
(2)無形固定資産
定額法により償却している。
(3)リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却している。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上している。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。なお、為替予約取引等のうち、振当処理の要件を満たしているものは振当処理によっている。
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としている。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税
制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定
に基づいている。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)その他有価証券
①時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)
②時価のないもの
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
…時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却している。
(2)無形固定資産
定額法により償却している。
(3)リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却している。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上している。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。なお、為替予約取引等のうち、振当処理の要件を満たしているものは振当処理によっている。
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としている。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税
制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定
に基づいている。