有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
当社子会社である北海製罐株式会社は、平成29年3月31日及び平成29年5月19日付けで東京地方裁判所において訴訟の提起を受け、同年4月29日及び6月5日に訴状を受領しました。訴訟の概要は以下のとおりであります。
(1)訴訟を提起した者
①名称:遠東新世紀股份有限公司及びその子会社
②住所:台北市大安區敦化南路二段207號36樓
③代表者の氏名:徐 旭東
(2)訴訟の概要及び請求額
原告である遠東新世紀股份有限公司及びその子会社は、当社子会社である北海製罐株式会社他に対し、原料購入代金等について、共同被告と連帯して支払うよう求めております。
請求額は、1,053百万円及び遅延損害金の支払いとされております。
(3)今後の見通し
当社子会社である北海製罐株式会社としては、原告である遠東新世紀股份有限公司及びその子会社の主張は不当であると認識しており、法廷の場において適切に対処していく所存であります。
当社子会社である北海製罐株式会社は、平成29年3月31日及び平成29年5月19日付けで東京地方裁判所において訴訟の提起を受け、同年4月29日及び6月5日に訴状を受領しました。訴訟の概要は以下のとおりであります。
(1)訴訟を提起した者
①名称:遠東新世紀股份有限公司及びその子会社
②住所:台北市大安區敦化南路二段207號36樓
③代表者の氏名:徐 旭東
(2)訴訟の概要及び請求額
原告である遠東新世紀股份有限公司及びその子会社は、当社子会社である北海製罐株式会社他に対し、原料購入代金等について、共同被告と連帯して支払うよう求めております。
請求額は、1,053百万円及び遅延損害金の支払いとされております。
(3)今後の見通し
当社子会社である北海製罐株式会社としては、原告である遠東新世紀股份有限公司及びその子会社の主張は不当であると認識しており、法廷の場において適切に対処していく所存であります。