有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||||||||
| 買取手数料 | ― | |||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。https://hokkanholdings.co.jp/ | |||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 当社は、株主の皆様の日頃からのご支援への感謝と、当社への理解をさらに深めていただくことおよびより多くの株主の皆様に当社株式を中長期的に保有していただくことを目的に、株主優待制度を実施してまいりました。 この趣旨を踏まえ、この度優待品の贈呈基準を変更させていただくことといたしました。 1.変更の内容 株主優待品の贈呈基準につきまして、次のとおり変更させていただきます。 <変更前>毎年3月31日(基準日)現在の株主名簿に記載又は記録された株主様に対し、当社グループの容器に入った缶詰を年1回、以下のとおり贈呈いたします。
<変更後>毎年3月31日(基準日)において100株以上の当社株式を継続して1年以上保有される株主様※に対し、当社グループの容器に入った缶詰等を年1回、以下のとおり贈呈いたします。
※基準日、基準日の前年の9月30日および同3月31日の当社株主名簿のすべてに、同一株主番号で100株以上の保有が記載又は記録されている株主様をいいます。 《移行期間の設定について》 上記にかかわらず2023年3月31日を基準日とする株主優待制度については、2023年3月31日および2022年9月30日の当社株主名簿それぞれに、同一株主番号で100株以上の保有が記載又は記録されている株主様を対象として実施いたします。 2.変更の時期 2023年3月31日を基準日とする株主優待制度より、変更後の制度を適用いたします。 なお、2022年3月31日を基準日とする株主優待制度は、現行のとおり実施いたします。 | |||||||||||||||||||
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利