有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | ― | |||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。https://hokkanholdings.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 当社は、株主の皆様の日頃からのご支援の感謝と、当社への理解をさらに深めていただくことおよびより多くの株主の皆様に当社株式を中長期的に保有していただくことを目的に、株主優待制度を実施しています。 株主優待制度 毎年3月31日(基準日)において100株以上の当社株式を継続して1年以上保有される株主様※に対し、年1回、保有株式数区分に応じて、各コースからのご選択に応じた優待品を贈呈します。 《保有株式数区分》
※基準日、基準日の前年の9月30日および同3月31日の当社株主名簿のすべてに、同一株主番号で100株以上の保有が記載又は記録されている株主様をいいます。 《コースの概要》
| |||||||||||||||||||||||
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利