有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において特別損失に表示しておりました「弁護士報酬等」は、内容の類似性を考慮し、当連結会計年度より特別損失の「独占禁止法関連損失」に含めて表示しております。なお、「独占禁止法関連損失」に含めた「弁護士報酬等」は316百万円であります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の損益計算書において、特別損失の「弁護士報酬等」に表示していた576百万円は、「独占禁止法関連損失」として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた△31百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」として組み替えております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において特別損失に表示しておりました「弁護士報酬等」は、内容の類似性を考慮し、当連結会計年度より特別損失の「独占禁止法関連損失」に含めて表示しております。なお、「独占禁止法関連損失」に含めた「弁護士報酬等」は316百万円であります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の損益計算書において、特別損失の「弁護士報酬等」に表示していた576百万円は、「独占禁止法関連損失」として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた△31百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」として組み替えております。