有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において営業外費用の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「その他」に含めていた131百万円は、「固定資産除却損」として組み替えております。
前事業年度において特別損失に表示しておりました「弁護士報酬等」は、内容の類似性を考慮し、当事業年度より特別損失の「独占禁止法関連損失」に含めて表示しております。なお、「独占禁止法関連損失」に含めた「弁護士報酬等」は316百万円であります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失の「弁護士報酬等」に表示していた576百万円は、「独占禁止法関連損失」として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において営業外費用の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「その他」に含めていた131百万円は、「固定資産除却損」として組み替えております。
前事業年度において特別損失に表示しておりました「弁護士報酬等」は、内容の類似性を考慮し、当事業年度より特別損失の「独占禁止法関連損失」に含めて表示しております。なお、「独占禁止法関連損失」に含めた「弁護士報酬等」は316百万円であります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失の「弁護士報酬等」に表示していた576百万円は、「独占禁止法関連損失」として組み替えております。