有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会による監査の状況については、監査等委員は監査等基準に従い、「監査等委員会」を開催するとともに、取締役会や経営会議などの重要な会議へ参加するほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からヒアリング等を行い職務遂行の監督を行っております。なお、監査法人からは期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中監査の状況や期末監査の結果等について随時説明、報告を求めるほか、必要に応じて意見交換等を行っております。
なお、監査等委員の山内一郎氏は、会計実務に長年携わってきた経験を備えており、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会関連の規程の制定改廃、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、常勤の監査等委員の活動として、取締役会や経営会議などの重要な会議へ参加、内部監査への同席、必要に応じて業務執行の各部門責任者からの報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の状況については、内部監査室に1名を配置し監査等委員である取締役と連携して監査実施計画を策定し、各営業所や各本部の全ての組織を原則として年1回の内部監査を行っており、またグループ各社につきましても定期的に内部監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
ひびき監査法人
b 継続監査期間
2006年3月期以降
c 業務を執行した公認会計士
洲﨑篤史
武藤元洋
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等1名となっております。
e 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し選定しております。
また、 会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の遂行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社と会計監査人であるひびき監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、総合的に勘案し決定する方針であります。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会による監査の状況については、監査等委員は監査等基準に従い、「監査等委員会」を開催するとともに、取締役会や経営会議などの重要な会議へ参加するほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からヒアリング等を行い職務遂行の監督を行っております。なお、監査法人からは期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中監査の状況や期末監査の結果等について随時説明、報告を求めるほか、必要に応じて意見交換等を行っております。
なお、監査等委員の山内一郎氏は、会計実務に長年携わってきた経験を備えており、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 堀内 美喜雄 | 12回 | 12回 |
| 伊藤 誠英 | 12回 | 7回 |
| 山内 一郎 | 12回 | 10回 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会関連の規程の制定改廃、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、常勤の監査等委員の活動として、取締役会や経営会議などの重要な会議へ参加、内部監査への同席、必要に応じて業務執行の各部門責任者からの報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の状況については、内部監査室に1名を配置し監査等委員である取締役と連携して監査実施計画を策定し、各営業所や各本部の全ての組織を原則として年1回の内部監査を行っており、またグループ各社につきましても定期的に内部監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
ひびき監査法人
b 継続監査期間
2006年3月期以降
c 業務を執行した公認会計士
洲﨑篤史
武藤元洋
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等1名となっております。
e 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し選定しております。
また、 会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の遂行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社と会計監査人であるひびき監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 14,900 | ― | 15,700 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 14,900 | ― | 15,700 | ― |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、総合的に勘案し決定する方針であります。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。