有価証券報告書-第123期(2021/12/01-2022/11/30)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、上場企業としてステークホルダーからの信頼と期待に応え、経営の透明性と健全性を確保するとともに、持続的な成長を図り雇用を創出していくことが、企業の存在意義であり社会的責任であると認識しております。
また、中長期的な企業価値の向上を図るため、保有する経営資源を有効に活用し、環境の変化に迅速に対応できる効率的な経営体制を構築し強化することが経営上の最重要課題の一つであると認識し、実効性のある諸施策に積極的に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要および当体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。有価証券報告書提出日現在、取締役6名(うち社外取締役2名)および監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。
取締役会は、下記の議長および構成員で構成されており、法令、定款および取締役会規則に基づき、毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、当社グループの経営方針および重要な業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っております。2名の社外取締役は、豊富な国際経験および知識に基づき、取締役会において客観的な立場で監督と助言を行い、監督機能を強化する役割を担っております。
議長:代表取締役社長 名倉宏之
構成員:専務取締役 齋藤芳治、取締役 佐野明宣、取締役 野村国大、社外取締役 片山洋一、社外取締役 有賀弘倫、常勤監査役 青木豊、社外監査役 佐々木章浩、社外監査役 木村尚子
取締役の職務執行の効率を高めるため、すべての業務執行取締役および常勤監査役で構成される常務会を原則として週1回開催し、取締役会付議事項の事前審議のほか、取締役会から委任された業務執行に係る重要な事項を決定しております。常務会の構成は、下記のとおりです。
議長:代表取締役社長 名倉宏之
構成員:専務取締役 齋藤芳治、取締役 佐野明宣、取締役 野村国大、常勤監査役 青木豊
また、当社は、執行役員制度を導入しており、経営方針の決定および業務執行の監視監督と業務執行の分担をより明確化することにより、経営機能および執行機能の強化を図っております。執行役員には、取締役との兼務者4名を含む8名が就任しております。
監査役会は、下記の議長および構成員で構成されております。監査役会は、法令、定款および監査役会規則に基づき、毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の職務執行を監査しております。監査役3名は取締役会へ出席しているほか、監査役会は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換しております。2名の社外監査役は、他の企業経営経験者および公認会計士としての専門的見地から、客観的な立場で取締役会に対して適宜適切な質問、意見を述べております。
議長:常勤監査役 青木豊
構成員:社外監査役 佐々木章浩、社外監査役 木村尚子
当社は、以上に記載の体制を運用することで、適正な企業統治が図られているものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
会社の機関と内部統制の概略は以下のとおりであります。

なお、会計監査人および監査役による監査のほか、専任のスタッフで構成された内部監査室が内部監査機能を担っており、各カンパニー等および関連管理部署ならびに関連子会社に対し独立した立場で内部統制に関する監査を実施しております。
また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応につきましては、財務部門(管理本部経理部)が中心となり、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の整備・運用を行い、内部監査部門(内部監査室)が内部統制の整備・運用状況の有効性評価等を実施しております。
なお、CSR推進室は2023年2月24日付で内部監査室に組織名称を変更しております。
当社は、業務の有効性・効率性や財務報告の信頼性を確保し、コンプライアンスを維持・向上させるため、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会および常務会等の重要な会議において、取締役および監査役が、想定されるリスクに関し相互に情報と認識を共有することとし、適切な判断を迅速に下せるようリスク管理体制の整備に努めております。
事業の継続に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長のリーダーシップのもとに、社内組織が連携して迅速な対応を図り、損害拡大の防止と事業活動の継続に努めてまいります。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項および当社定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額となっております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員等であり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年ごとに契約更新しております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反であることを認識して行った行為等に起因して生じた損害の場合には填補の対象としないこととしております。
ホ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない」旨を定款に定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う」旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項に定める自己株式の取得について、取締役会の決議により、市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
b 中間配当
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)について、取締役会の決議により、毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、上場企業としてステークホルダーからの信頼と期待に応え、経営の透明性と健全性を確保するとともに、持続的な成長を図り雇用を創出していくことが、企業の存在意義であり社会的責任であると認識しております。
また、中長期的な企業価値の向上を図るため、保有する経営資源を有効に活用し、環境の変化に迅速に対応できる効率的な経営体制を構築し強化することが経営上の最重要課題の一つであると認識し、実効性のある諸施策に積極的に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要および当体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。有価証券報告書提出日現在、取締役6名(うち社外取締役2名)および監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。
取締役会は、下記の議長および構成員で構成されており、法令、定款および取締役会規則に基づき、毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、当社グループの経営方針および重要な業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っております。2名の社外取締役は、豊富な国際経験および知識に基づき、取締役会において客観的な立場で監督と助言を行い、監督機能を強化する役割を担っております。
議長:代表取締役社長 名倉宏之
構成員:専務取締役 齋藤芳治、取締役 佐野明宣、取締役 野村国大、社外取締役 片山洋一、社外取締役 有賀弘倫、常勤監査役 青木豊、社外監査役 佐々木章浩、社外監査役 木村尚子
取締役の職務執行の効率を高めるため、すべての業務執行取締役および常勤監査役で構成される常務会を原則として週1回開催し、取締役会付議事項の事前審議のほか、取締役会から委任された業務執行に係る重要な事項を決定しております。常務会の構成は、下記のとおりです。
議長:代表取締役社長 名倉宏之
構成員:専務取締役 齋藤芳治、取締役 佐野明宣、取締役 野村国大、常勤監査役 青木豊
また、当社は、執行役員制度を導入しており、経営方針の決定および業務執行の監視監督と業務執行の分担をより明確化することにより、経営機能および執行機能の強化を図っております。執行役員には、取締役との兼務者4名を含む8名が就任しております。
監査役会は、下記の議長および構成員で構成されております。監査役会は、法令、定款および監査役会規則に基づき、毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の職務執行を監査しております。監査役3名は取締役会へ出席しているほか、監査役会は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換しております。2名の社外監査役は、他の企業経営経験者および公認会計士としての専門的見地から、客観的な立場で取締役会に対して適宜適切な質問、意見を述べております。
議長:常勤監査役 青木豊
構成員:社外監査役 佐々木章浩、社外監査役 木村尚子
当社は、以上に記載の体制を運用することで、適正な企業統治が図られているものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
会社の機関と内部統制の概略は以下のとおりであります。

なお、会計監査人および監査役による監査のほか、専任のスタッフで構成された内部監査室が内部監査機能を担っており、各カンパニー等および関連管理部署ならびに関連子会社に対し独立した立場で内部統制に関する監査を実施しております。
また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応につきましては、財務部門(管理本部経理部)が中心となり、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の整備・運用を行い、内部監査部門(内部監査室)が内部統制の整備・運用状況の有効性評価等を実施しております。
なお、CSR推進室は2023年2月24日付で内部監査室に組織名称を変更しております。
当社は、業務の有効性・効率性や財務報告の信頼性を確保し、コンプライアンスを維持・向上させるため、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。
| 1.取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 1)取締役会は、法令・定款・取締役会規則・役員規程等に基づき、当社および当社グループの経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督する。 2)監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査役会規則・役員規程ならびに監査役監査基準に基づき取締役の職務執行を監査する。 3)内部監査室は、内部監査規程および子会社管理規程に基づき当社および当社グループの使用人の業務全般について法令・定款・社内規則・規程等の遵守状況、業務執行手続きおよび内容の妥当性について監査する。 4)取締役会は、使用人に対して法令・定款ならびに就業規則、日本フイルコングループコンプライアンス規程等社内規則・規程を継続的に整備し、これらに基づき適正に行動するよう普及啓発・指導に努め遵法意識の浸透を図る。 5)取締役会は、使用人が法令・定款・社内規則・規程違反、または社会通念に反する行為を知り得た場合に、これを適正に把握し速やかに是正する目的で内部通報規程に基づき通報窓口を設置する。 6)取締役会は、行動規範において、反社会的勢力に毅然とした態度を貫き、一切の関係を遮断することを宣言し、組織を挙げて対処・対応する体制を構築する。また、所轄警察署や顧問弁護士等社外の機関とも密接な通報、連携体制を構築する。 |
| 2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 1)常務会において当社および当社グループの業務執行に関する重要事項を審議する場合、事業活動上想定されるリスクに関して、出席者が認識を共有して検討を行う。 2)取締役会において当社および当社グループの経営に関する重要事項を審議、承認決議する場合、事業活動上想定されるリスクに関し、各取締役が認識をもって協議して行う。 3)事業の継続に重大な影響を及ぼす災害等不測の事態が発生した場合、代表取締役社長は自ら対策本部を設置し、人命救助を最優先とし、損害拡大の防止と事業活動の継続を図るため、災害対応基準等を整備する。 4)取締役会は、自然災害等のリスク対策として、海外を含め生産拠点の分散を図るとともに、万一の罹災時の復旧資金確保の一助とする目的で火災保険等各種損害保険に関し適正な付保を継続する。 |
| 3.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 1)業務執行取締役は、業務執行において重要な判断が求められる事項については、取締役会規則に定める意思決定ルールに従い、取締役会に付議し、討議、承認の手続きを経て業務を執行し、担当取締役は当然に業務の執行状況を適宜報告する。 2)業務執行取締役は、取締役の職務執行の効率を高めるため、原則として毎週1回開催される常務会に出席し、当社および当社グループの業務執行に関する重要事項を審議する。 3)業務執行取締役は、使用人の日常の職務執行に関し組織および職務分掌を定めた職務分掌規程および職務権限を明示した職務権限規程を継続的に整備し、各機能部門の責任者がその権限の範囲で迅速に意思決定できる体制を推進する。 4)取締役会は、中期経営計画および経営方針を策定し、業務の運営を推進し、各カンパニー等および子会社より定期的に計画の進捗状況の報告を受け、課題等について協議し具体的対策を実施する。 5)取締役会は、執行役員制度を導入し、経営方針の決定および業務執行の監視監督と業務執行の分担を明確化することにより、経営機能の強化を図る。 |
| 4.取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制 1)取締役会は、取締役の職務執行に係る情報の管理基準および管理体制に関し、社内文書管理規程等の継続的整備を図り、法令および社内規則・規程に準拠して作成・保存するとともに取締役、監査役ならびに会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態で管理する。 2)取締役会は、法令および東京証券取引所の適時開示規則により、情報の開示を定められた事項に関しては速やかに開示を行う。 3)当社は、内部者取引防止規則に準拠して、未公表の内部情報の管理を厳密に行い、インサイダー情報に基づく自社株式の不正売買を防止する。 4)当社は、電磁的情報に関し、IT統制規程、IT統制規程に関する事務取扱通達ならびにウイルス障害発生時管理手順表に準拠した管理を行う。 |
| 5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1)職務分掌規程および子会社管理規程等の定めに従い各カンパニー等および関連管理部署は、関連子会社の諸業務を管理統括する。 2)常務会は、四半期毎に重要な子会社等に関し、各社から現状報告を受け協議する。 3)取締役会は、取締役または使用人を重要な子会社等に取締役・監査役として派遣し、適切な監督、監査を行う。 4)取締役会は、子会社の内部統制システムに関し、当該子会社の規模および事業の特性等に配慮しつつ、情報の共有を図り連携して整備することを基本とする。 |
| 6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の独立性に関する事項 1)当社は、監査役の要請により、必要ある場合には職務を補助する使用人を配置するものとし、当該使用人の選任および解任、人事考課、異動、懲戒に関しては、監査役会の同意を得て行う。 2)当社は、職務を補助する当該使用人の指揮命令権は監査役が有するものとし、取締役会からの独立性を確保する。 |
| 7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 1)監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握・調査するために取締役会・経営会議等重要会議に出席する。 2)当社および当社グループの取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、監査役が必要と認めて特に報告を求めた事項については、いつでも要請に応じて報告する。 3)監査役は、その業務の遂行に必要な場合には、いつでも当社および当社グループの取締役および使用人に対し必要な情報の提出、説明の要請を行うことができる。 4)当社は、監査役への報告を行った当社および当社グループの取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。 8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1)監査役は、代表取締役社長、各取締役、会計監査人ならびに内部監査室長とは、良好な信頼関係のもといつでも意見交換および情報交換を行うことができる。 2)当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 |
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会および常務会等の重要な会議において、取締役および監査役が、想定されるリスクに関し相互に情報と認識を共有することとし、適切な判断を迅速に下せるようリスク管理体制の整備に努めております。
事業の継続に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長のリーダーシップのもとに、社内組織が連携して迅速な対応を図り、損害拡大の防止と事業活動の継続に努めてまいります。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項および当社定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額となっております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員等であり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年ごとに契約更新しております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反であることを認識して行った行為等に起因して生じた損害の場合には填補の対象としないこととしております。
ホ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない」旨を定款に定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う」旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項に定める自己株式の取得について、取締役会の決議により、市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
b 中間配当
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)について、取締役会の決議により、毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。