有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は基本報酬と賞与で構成されます。報酬額の算定においては、業績連動報酬は採用しておりませんが、会社の業績、各取締役の職責と成果等を勘案し、取締役会において決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年6月26日であり、取締役の報酬等限度額は年額330百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給料は含まない)、監査役の報酬等限度額は年額70百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長髙橋裕であり、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内において、会社の業績、各取締役の職責と成果等を勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年6月26日第90期定時株主総会後開催の取締役会にて第91期事業年度の報酬額を決定し、2020年3月27日開催の取締役会にて第91期事業年度における賞与を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は基本報酬と賞与で構成されます。報酬額の算定においては、業績連動報酬は採用しておりませんが、会社の業績、各取締役の職責と成果等を勘案し、取締役会において決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年6月26日であり、取締役の報酬等限度額は年額330百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給料は含まない)、監査役の報酬等限度額は年額70百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長髙橋裕であり、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内において、会社の業績、各取締役の職責と成果等を勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年6月26日第90期定時株主総会後開催の取締役会にて第91期事業年度の報酬額を決定し、2020年3月27日開催の取締役会にて第91期事業年度における賞与を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 124,563 | 104,163 | 20,400 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 22,779 | 20,079 | 2,700 | 2 |
| 社外役員 | 14,220 | 14,220 | - | 3 |