有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年6月26日であり、取締役の報酬等限度額は年額330百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給料は含まない)、監査役の報酬等限度額は年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役0名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。
また、上記の報酬枠の内枠で、2023年6月28日開催の第94期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式報酬の額として年額30百万円以内、株式数の上限を年10,000株以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名であります。
当社は2024年10月1日付で、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。そのため、「譲渡制限付株式報酬」に関する株式数の上限は年30,000株以内となります。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、指名報酬委員会に対する諮問・答申を経て、2024年2月29日開催の取締役会において以下のとおり決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する基本方針
取締役の報酬等は、当社の企業理念を実現する優秀な人財を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上のために業績向上へのインセンティブとして機能する水準・構成とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬等は、基本報酬、賞与及び株式報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬等は、基本報酬のみとしております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の額の算定方法、付与の時期・条件
基本報酬については、月例の固定報酬とします。基本報酬の算定にあたっては、各取締役の役位、職責、在任年数及び成果等を考慮して決定することとしております。
賞与については、事業年度ごとの業績向上に対するインセンティブとして機能するよう、毎事業年度末に、当該事業年度の会社の業績等を考慮したうえで、支給の有無や支給金額を決定し、支給する場合には当該事業年度終了後の一定の時期に支給します。
株式報酬については、譲渡制限付株式報酬とし、中長期的な業績向上に対するインセンティブとして機能するよう、各取締役の役位、職責、在任年数及び成果等を考慮したうえで、支給の有無や支給株式数(金銭報酬債権額)を決定し、支給する場合には、定時株主総会後の一定の時期に交付します。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任する日までの間とし、当社の取締役会が定める期間中の退任、法令又は社内規則の重大な違反その他の割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、割当株式を無償で取得することとしております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の個人別の報酬等の総額に対する各報酬の割合は、当社の企業理念を実現する優秀な人財を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上のために業績向上へのインセンティブとして機能する水準・構成となるよう、会社の業績、各取締役の役位、職責、在任年数及び成果等を勘案して、適切に定めております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定しております。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長は株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内において、会社の業績、各取締役の役位、職責、在任年数及び成果等を勘案して、取締役の基本報酬、賞与の支給金額並びに株式報酬の支給株式数(金銭報酬債権額)を決定する権限を有しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、役員報酬に関する決定プロセスの透明性、客観性及び公正性を確保するため、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会において、役員報酬の基本報酬、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行っております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2024年6月26日第95期定時株主総会後開催の取締役会にて第96期事業年度の報酬額を決定するとともに、個人別の報酬等の額の決定を代表取締役社長中村達郎に委任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年6月26日であり、取締役の報酬等限度額は年額330百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給料は含まない)、監査役の報酬等限度額は年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役0名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。
また、上記の報酬枠の内枠で、2023年6月28日開催の第94期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式報酬の額として年額30百万円以内、株式数の上限を年10,000株以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名であります。
当社は2024年10月1日付で、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。そのため、「譲渡制限付株式報酬」に関する株式数の上限は年30,000株以内となります。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、指名報酬委員会に対する諮問・答申を経て、2024年2月29日開催の取締役会において以下のとおり決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する基本方針
取締役の報酬等は、当社の企業理念を実現する優秀な人財を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上のために業績向上へのインセンティブとして機能する水準・構成とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬等は、基本報酬、賞与及び株式報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬等は、基本報酬のみとしております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の額の算定方法、付与の時期・条件
基本報酬については、月例の固定報酬とします。基本報酬の算定にあたっては、各取締役の役位、職責、在任年数及び成果等を考慮して決定することとしております。
賞与については、事業年度ごとの業績向上に対するインセンティブとして機能するよう、毎事業年度末に、当該事業年度の会社の業績等を考慮したうえで、支給の有無や支給金額を決定し、支給する場合には当該事業年度終了後の一定の時期に支給します。
株式報酬については、譲渡制限付株式報酬とし、中長期的な業績向上に対するインセンティブとして機能するよう、各取締役の役位、職責、在任年数及び成果等を考慮したうえで、支給の有無や支給株式数(金銭報酬債権額)を決定し、支給する場合には、定時株主総会後の一定の時期に交付します。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任する日までの間とし、当社の取締役会が定める期間中の退任、法令又は社内規則の重大な違反その他の割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、割当株式を無償で取得することとしております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の個人別の報酬等の総額に対する各報酬の割合は、当社の企業理念を実現する優秀な人財を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上のために業績向上へのインセンティブとして機能する水準・構成となるよう、会社の業績、各取締役の役位、職責、在任年数及び成果等を勘案して、適切に定めております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定しております。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長は株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内において、会社の業績、各取締役の役位、職責、在任年数及び成果等を勘案して、取締役の基本報酬、賞与の支給金額並びに株式報酬の支給株式数(金銭報酬債権額)を決定する権限を有しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、役員報酬に関する決定プロセスの透明性、客観性及び公正性を確保するため、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会において、役員報酬の基本報酬、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行っております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2024年6月26日第95期定時株主総会後開催の取締役会にて第96期事業年度の報酬額を決定するとともに、個人別の報酬等の額の決定を代表取締役社長中村達郎に委任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 130,686 | 115,950 | - | 14,736 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,410 | 13,410 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23,142 | 23,142 | - | - | 6 |