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有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 9:12
【資料】
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【項目】
125項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
東プレ株式会社130%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
取締役会の決議日(平成26年9月12日)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)4,5734,527
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,289,476 (注2)2,266,446 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,997.40 (注3)(注4)同左
新株予約権の行使期間自 平成26年11月4日
至 平成31年9月26日
(注5)
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,997.40
資本組入額 999.00
(注6)
同左
新株予約権の行使の条件(注7)同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権または本社債の一方のみを譲渡することはできない。同左
代用払込みに関する事項各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注8)同左
新株予約権付社債の残高(百万円)4,5734,527

(注1)償還の方法及び期限
(1) 本社債は、平成31年9月30日にその総額を償還する。ただし、本社債の繰上償還に関しては、本項第(3)号乃至第(5)号に定めるところによる。
(2) 本社債を償還すべき日(本項第(3)号乃至第(5)号の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下「償還期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 組織再編行為による繰上償還
① 組織再編行為(本号⑤に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は取締役会で承認した場合または会社法に従いその他の機関が決定した場合)において、当社が、かかる承認の日(以下「組織再編行為承認日」という。)までに、社債管理者に対し、承継会社等(本号⑥に定義する。)が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において日本の金融商品取引所における上場会社であることを、当社としては想定していない旨を記載し、当社の代表者の記名捺印した書面を交付した場合には、当社は、償還日(当該組織再編行為の効力発生日またはそれ以前の日とする。ただし、当該組織再編行為の効力発生日が組織再編行為承認日から30日以内に到来する場合には、本①に定める公告を行った日から30日目以降の日とする。)の30日前までに必要事項を公告したうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②乃至④に従って決定される償還金額(以下「組織再編行為償還金額」という。)で繰上償還する。
② 組織再編行為償還金額は、参照パリティ(本号③に定義する。)及び償還日に応じて本②の表(本社債の各社債の金額に対する割合(百分率)として表示する。)に従って決定される。
組織再編行為償還金額(%)
償還日参照パリティ
60708090100110120130140150160170
平成26年
10月1日
98.20100.80104.29108.64113.83119.82126.57134.01142.12150.84160.09170.00
平成27年
9月29日
98.57100.88104.11108.27113.34119.29126.04133.55141.76150.62160.06170.00
平成28年
9月29日
98.80100.72103.61107.51112.43118.32125.13132.78141.19150.29160.00170.00
平成29年
9月29日
98.94100.34102.75106.30111.01116.79123.51131.12140.05150.00160.00170.00
平成30年
9月29日
99.1999.79101.31104.20108.67114.68122.00130.41140.00150.00160.00170.00
平成31年
9月29日
100.00100.00100.00100.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00

③ 「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合には、当社普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額(上記(注3)③に定義する。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において決議または決定された当該組織再編行為の条件(当該組織再編行為に関して支払われもしくは交付される対価を含む。)が公表された日の直後の取引日に始まる5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含まない。以下本項において同じ。)の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において上記(注4)第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、社債管理者と協議のうえ合理的に調整されるものとする。本③、本項第(4)号②及び本項第(5)号①において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の終値が発表されない日を含まない。
④ 参照パリティまたは償還日が本号②の表に記載されていない場合には、組織再編行為償還金額は、以下の方法により算出される。
(イ) 参照パリティが本号②の表の第1行目に記載された2つの値の間の値である場合、または償還日が本号②の表の第1列目に記載された2つの日付の間の日である場合には、組織再編行為償還金額は、かかる2つの値またはかかる2つの日付に対応する本号②の表中の数値に基づきその双方につきかかる2つの値またはかかる2つの日付の間を直線で補間して算出した数値により算出した数値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。ただし、日付に係る補間については、1年を365日とする。
(ロ) 参照パリティが本号②の表の第1行目の右端の値より高い場合には、参照パリティはかかる値と同一とみなす。
(ハ) 参照パリティが本号②の表の第1行目の左端の値より低い場合には、参照パリティはかかる値と同一とみなす。
ただし、組織再編行為償還金額は各社債の金額の170%を上限とし、本号②の表及び本④(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が170%を超える場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の170%とする。また、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の100%を下限とし、本号②の表及び本④(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が100%未満となる場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の100%とする。
⑤ 「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、吸収分割または新設分割(承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換または株式移転、及びその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられることとなるものを総称していう。
⑥ 「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式会社を総称していう。
(イ) 合併(合併により当社が消滅する場合に限る。) 吸収合併存続株式会社または新設合併設立株式会社
(ロ) 吸収分割 吸収分割承継株式会社
(ハ) 新設分割 新設分割設立株式会社
(ニ) 株式交換 株式交換完全親株式会社
(ホ) 株式移転 株式移転設立完全親株式会社
(ヘ) 上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基づく当社の義務を引き受ける株式会社
(4) 上場廃止等による繰上償還
① (イ)当社以外の者(以下「公開買付者」という。)によって、当社普通株式の保有者に対して金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止される可能性があることを当社または公開買付者が公表または認容し(ただし、当社または公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ(ニ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。以下同じ。)から15日以内に必要事項を公告したうえで、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下「上場廃止等償還金額」という。)で繰上償還する。
② 上場廃止等償還金額は、本項第(3)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。ただし、参照パリティは、(イ)当該公開買付けの対価が金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時点で有効な公開買付価格を、同日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、公開買付期間の末日に終了する5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、公開買付期間の末日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において上記(注4)第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、社債管理者と協議のうえ合理的に調整されるものとする。
③ 本号①及び②にかかわらず、当社または公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向を、当該公開買付けに係る公開買付期間の末日までに公表した場合には、本号の規定は適用されない。ただし、当該取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為承認日が到来しなかった場合、当社は、かかる60日間の末日から15日以内に必要事項を公告したうえで、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。
④ 本項第(3)号に定める繰上償還事由及び本号①または③に定める繰上償還事由の両方が発生した場合には、本社債は本項第(3)号に従って償還されるものとする。ただし、本項第(3)号に定める繰上償還事由が発生した場合において、組織再編行為承認日の前に本号①または③に基づく公告が行われたときは、本社債は本号に従って償還されるものとする。
(5) 130%コールオプション条項
① 当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値がある20連続取引日にわたり、当該終値が当該各取引日に適用のある上記(注3)③に定める転換価額の130%以上であった場合、平成29年10月2日以降いつでも、当該20連続取引日の最終日から15日以内かつ当該償還期日に先立つ30日以上60日以下の期間内に必要な事項を公告した上で、その時点において未償還の本社債の全部(一部は不可)を繰上償還することができる。なお、当社が当社普通株式の株式分割または当社普通株式に対する当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合、当該株式分割等の基準日(基準日を定めない場合は、効力発生の前日とし、基準日または効力発生日の前日が取引日でない場合は、その直前の取引日。以下本号において同じ。)の2取引日前の日から当該株式分割等の基準日(当日を含む。)までの3取引日についての本条項の適用にあたっては、上記(注4)第(2)号②の規定にかかわらず、当該各取引日の30日前の日における当社の発行済普通株式総数(ただし、当社の有する当社普通株式を除く。)を既発行株式数として、当該株式分割等により発行されることとなる株式数を発行・処分株式数(ただし、当社普通株式の分割を行う場合は、当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を除く。)として、上記(注4)第(1)号に定める新株発行等による転換価額調整式に当てはめて計算された転換価額をもって、当該各取引日に適用ある転換価額とする。この場合の償還金額は各社債の金額100円につき金100円とする。
② 本項第(3)号または第(4)号①もしくは③に定める繰上償還事由及び本号①に定める繰上償還事由の両方が発生した場合には、本社債は本項第(3)号または第(4)号①もしくは③に従って償還されるものとする。ただし、本項第(3)号または第(4)号①もしくは③に定める繰上償還事由が発生した場合において、組織再編行為承認日または当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の前に本号①に基づく公告が行われたときは、本社債は本号に従って償還されるものとする。
(6) 当社は、前3号に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。また、前3号の規定により本社債を繰上償還する場合には、償還される本社債に付された本新株予約権は、本社債の償還により本項第(3)号乃至第(6)号の規定に従って本新株予約権が行使できなくなることによりその全部が消滅する。
(7) 当社は、法令または振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定められている場合を除き、払込期日(平成26年10月1日)の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた本社債を消却する場合、本新株予約権については上記(注7)に従って行使できなくなることにより消滅する。
(注2)本新株予約権の目的である株式の数は、同一の新株予約権者により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を上記(注3)③に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(注3)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算定方法
① 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。
② 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。
③ 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。ただし、上記(注8)において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をさす。)は、当初2,013円とする。ただし、転換価額は(注4)第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより調整されることがある。
(注4)転換価額の調整
(1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合または変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
発行・処分×1株あたりの
既発行+株式数払込金額
調整後=調整前×株式数時 価
転換価額転換価額既発行株式数+発行・処分株式数

(2)新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(6)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合
調整後の転換価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て等をする場合
調整後の転換価額は、当該株式分割または無償割当て等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の転換価額で取得されまたは当初の転換価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)または新株予約権の払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ただし、本③に定める証券(権利)または新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ社債管理者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)または新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求もしくは取得条項に基づく取得もしくは当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得または当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。ただし、株式の交付については、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替機関または口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する方法による。
(調整前-調整後)×調整前転換価額により当該
株式数=転換価額転換価額期間内に交付された株式数
調整後転換価額

この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(4)号に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
調整後=調整前×時価-1株あたり特別配当
転換価額転換価額時価

「1株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株あたり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4)① 「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株あたりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、8,432円に当該事業年度に係る本①に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本①に定める事業年度及び比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
平成27年3月31日に終了する事業年度 1.20
平成28年3月31日に終了する事業年度 1.44
平成29年3月31日に終了する事業年度 1.73
平成30年3月31日に終了する事業年度 2.07
平成31年3月31日に終了する事業年度 2.49
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(5) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(6)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本項第(2)号④の場合は基準日)または特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日、に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本項第(2)号または第(7)号に基づき発行・処分株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ発行・処分されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(7) 当社は、本項第(2)号及び本項第(3)号に掲げた事由によるほか、次の本号①乃至⑤に該当する場合は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 株式の併合、合併、会社分割または株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。
⑤ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
(注5)以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
① 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。)
② 振替機関が必要であると認めた日
③ 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要な事項をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、かつ、当該期間の開始日の1か月前までに必要な事項を公告した場合における当該期間
④ 上記(注1)第(3)号乃至第(5)号に定めるところにより、平成31年9月26日以前に本社債が償還される場合には、当該償還日の前銀行営業日以降
⑤ 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含める。)以降
(注6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本号①記載の資本金等増加限度額から本号①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注7)新株予約権の行使の条件
当社が本新株予約権付社債を買入れ本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。
(注8)当社が、組織再編行為を行う場合は、上記(注1)第(3)号に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本項①乃至⑧の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸収分割または新設分割を行う場合は、本項①乃至⑧の内容に沿って、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約権を交付し、承継会社等が本社債に係る債務を承継する旨を、吸収分割契約または新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記④に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
④ 承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、上記(注4)第(1)号乃至第(7)号に準じた調整を行う。
⑤ 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各承継社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各承継社債の金額と同額とする。
⑥ 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が上記(注5)③に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日または当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、(注5)に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
⑦ 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項
上記(注7)に準じて決定する。
⑧ 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注6)に準じて決定する 該当事項はありません。

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