有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
弊社は、2020年6月24日開催の第103期定時株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型の株式報酬制度(5年間の信託期間につき9億円、年額1億8,000万円相当。以下「本制度」といいます。)を承認いただき導入しております。
本制度の詳細は、下記のとおりです。
①当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。
②当社は取締役を受益者とした役員向け株式交付信託(他益信託)を設定します。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、株主総会の承認を受けた金額の範囲内の金額とします。)を信託します。
③受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。
④信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。
なお、本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、累積ポイント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
⑦本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しております。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社及び当社役員と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。
※本制度は、2021年6月23日開催の当社取締役会におきまして、当初2021年8月末日までとしていた信託期間を5年間継続することについて決議いたしました。
弊社は、2020年6月24日開催の第103期定時株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型の株式報酬制度(5年間の信託期間につき9億円、年額1億8,000万円相当。以下「本制度」といいます。)を承認いただき導入しております。
本制度の詳細は、下記のとおりです。
①当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。②当社は取締役を受益者とした役員向け株式交付信託(他益信託)を設定します。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、株主総会の承認を受けた金額の範囲内の金額とします。)を信託します。
③受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。
④信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。
なお、本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、累積ポイント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
⑦本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しております。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社及び当社役員と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。
※本制度は、2021年6月23日開催の当社取締役会におきまして、当初2021年8月末日までとしていた信託期間を5年間継続することについて決議いたしました。