有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 12:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
139項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、株主総会の決議により取締役全員及び監査役全員について報酬総額の報酬上限額を決定しております。
なお、取締役の報酬総額は、2018年6月28日開催の株主総会において、年額150,000千円以内とすること(ただし、使用人分給与は含まない。)及び、株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権は、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する上限数を200個とし、本報酬の範囲内とする旨を、承認可決頂いております。(なお、当社定款に定める取締役数は10名以内であります。)
監査役の報酬につきましては、1992年6月26日開催の株主総会において、監査役の報酬額を年額25,000千円以内とする旨を承認可決頂いております。(なお、当社定款に定める監査役数は4名以内であります。)
取締役の報酬等に関する方針、報酬体系等については、客観的かつ透明性の高い報酬制度とするため、社外取締役が過半数を占めるコーポレート・ガバナンス委員会において、報酬方針及び報酬水準について審議し、その答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会にて決定することとしております。個々の取締役に対する具体的な報酬額については、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長が、コーポレート・ガバナンス委員会の答申を踏まえて決定致します。その理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責に対応した決定を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
監査役個々に対する報酬については、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
固定報酬ストックオプション退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(社外取締役を除く)49,51743,9335,583-5,5834
監査役(社外監査役を除く)------
社外役員27,10325,6631,439-1,4397

(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額は、ストック・オプション5,583千円であります。
2.社外役員に対する非金銭報酬等の総額は、ストック・オプション1,439千円であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。