有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については以下の通りである。監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、月額報酬のみを支払うこととしている。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、会社法の定めに基づき、監査等委員会において決定している。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ⅰ.決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬等についての決定方針は、当社内規において規定している。なお、当該内規の制定及び改廃を取締役会において決議しており、直近では2021年5月13日開催の取締役会において改定の決議を行っている。
ⅱ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、当社経営方針の実現並びに当社企業価値の継続的かつ中長期的な向上に資するため、個々の取締役の役割と責務等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬等は、固定報酬である月額報酬及び役員賞与で構成されており、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、会社業績、役位、職責、貢献度、世間水準及び社員給与とのバランス等を考慮して取締役会において支給総額を決定しており、各取締役に対する具体的な月額報酬並びに役員賞与の個別額については代表取締役に一任している。なお、取締役会への報酬総額議案の上程に先立ち、代表取締役と監査等委員会による事前打合会議において、具体的な月額報酬並びに役員賞与の個別額について協議を行い、独立社外取締役の関与や助言を受けたうえで取締役会に付議することとしている。
役員報酬は年俸制とし、原則として、年額の12分の1を社員給与の支給日に合わせて当月分を支払うものとする。なお、役員賞与を支給する場合は、会社業績等を勘案し、取締役会の決議を経て決定し、その後速やかに支給するものとしている。
c.業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容並びに額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は実施していない。
ⅲ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、2020年6月29日開催の取締役会で取締役の報酬等について前事業年度の有価証券報告書に記載した内容を決議している。当該内容は、取締役会の決議によって定めている当社内規に沿うものであり、取締役会は決定方針に沿うものであると判断した。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限を年額600百万円(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は7名)、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額100百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)としている。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月29日開催の取締役会において、各取締役に対する具体的な月額報酬額及び役員賞与の個別額の決定を代表取締役に委任する旨を決議している。なお、取締役会への報酬総額議案の上程に先立ち、2020年6月15日に開催した代表取締役及び監査等委員会による事前打合会議において、取締役の月額報酬額並びに役員賞与について協議を行い、独立社外取締役の関与や助言を受けたうえで取締役会に付議したものである。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については以下の通りである。監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、月額報酬のみを支払うこととしている。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、会社法の定めに基づき、監査等委員会において決定している。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ⅰ.決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬等についての決定方針は、当社内規において規定している。なお、当該内規の制定及び改廃を取締役会において決議しており、直近では2021年5月13日開催の取締役会において改定の決議を行っている。
ⅱ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、当社経営方針の実現並びに当社企業価値の継続的かつ中長期的な向上に資するため、個々の取締役の役割と責務等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬等は、固定報酬である月額報酬及び役員賞与で構成されており、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、会社業績、役位、職責、貢献度、世間水準及び社員給与とのバランス等を考慮して取締役会において支給総額を決定しており、各取締役に対する具体的な月額報酬並びに役員賞与の個別額については代表取締役に一任している。なお、取締役会への報酬総額議案の上程に先立ち、代表取締役と監査等委員会による事前打合会議において、具体的な月額報酬並びに役員賞与の個別額について協議を行い、独立社外取締役の関与や助言を受けたうえで取締役会に付議することとしている。
役員報酬は年俸制とし、原則として、年額の12分の1を社員給与の支給日に合わせて当月分を支払うものとする。なお、役員賞与を支給する場合は、会社業績等を勘案し、取締役会の決議を経て決定し、その後速やかに支給するものとしている。
c.業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容並びに額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は実施していない。
ⅲ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、2020年6月29日開催の取締役会で取締役の報酬等について前事業年度の有価証券報告書に記載した内容を決議している。当該内容は、取締役会の決議によって定めている当社内規に沿うものであり、取締役会は決定方針に沿うものであると判断した。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限を年額600百万円(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は7名)、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額100百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)としている。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月29日開催の取締役会において、各取締役に対する具体的な月額報酬額及び役員賞与の個別額の決定を代表取締役に委任する旨を決議している。なお、取締役会への報酬総額議案の上程に先立ち、2020年6月15日に開催した代表取締役及び監査等委員会による事前打合会議において、取締役の月額報酬額並びに役員賞与について協議を行い、独立社外取締役の関与や助言を受けたうえで取締役会に付議したものである。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 419 | 419 | - | - | - | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 20 | 20 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 72 | 4 | 使用人としての給与である |