有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2022年5月12日開催の取締役会において、当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記の通り決議している。当該取締役会決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会に諮問し答申を受けている。また、当社は、2022年6月21日開催の第76期定時株主総会において、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスク・リターンを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として業績連動型株式報酬制度の導入をご承認いただいている。
当社の取締役の報酬等は、株主総会が決定する金銭報酬及び株式報酬ごとの報酬等総額の限度内で、当社経営方針の実現並びに当社企業価値の継続的かつ中長期的な向上に資するため、個々の取締役の役割と責務等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。取締役の報酬は「月額報酬」、「役員賞与」及び「株式報酬」により構成されることになる。ただし、監査等委員である取締役は、その職務に鑑み、月額報酬のみを支払うこととしている。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断している。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次の通りである。
ア.基本報酬に関する方針
月額報酬は金銭報酬とし、役位、職責、貢献度、世間水準及び社員給与とのバランスを勘案したうえで報酬額を設定する。
イ.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬である役員賞与は金銭報酬とする。役員報酬総額のうち、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に、下記エ.を踏まえ役員賞与総額基準額を設定し、収益性指標の達成度等により役員賞与総額を算出する。具体的には連結営業利益等の達成度により目標達成割合乗率を算出し、役員賞与総額基準額に目標達成割合乗率を乗じることで役員賞与総額を算出している。なお、株式報酬は業績連動報酬としており、詳細は下記ウ.による。
ウ.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は業績連動型の株式報酬とする。株式報酬は取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスク・リターンを株主と共有することで、中長期的な業績及び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的とする。役員報酬総額のうち、各取締役に対し、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に下記エ.を踏まえ役位ごとの固定ポイント並びに収益性指標及び資本効率性指標の達成度等により算出される株式報酬付与ポイントを付与し、当該ポイントの数に応じた当社株式を支給する。具体的には役位ごとの固定ポイントとROE等の達成度により目標達成割合乗率を算出し、役位ごとの基礎ポイントに目標達成割合乗率を乗じることで株式報酬付与ポイントを算出している。
エ.報酬等の種類ごとの割合については、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に月額報酬、役員賞与(指標100%達成時)及び株式報酬(指標100%達成時)の割合は6:3:1を目安として決定する。
オ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
月額報酬は原則として、年額の12分の1を社員給与の支給日に合わせて当月分を支払うものとし、役員賞与を支給する場合は、上記イ.により取締役会の決議を経て決定し、その後速やかに支払うものとする。また株式報酬に関しては、上記ウ.に従って別に定める内規によるものとし、付与されたポイントの数に応じて取締役退任時に所定の手続きに従って当社株式を支給するものとする。
カ.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の報酬に関する客観性及び説明責任の強化を目的として、独立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬委員会が、報酬の個別額及び総額を事前に取締役会からの諮問に応じて審議をしたうえで、報酬の総額を答申し、取締役会において決定している。各取締役に対する具体的な月額報酬及び役員賞与については、当社の業績等を勘案しつつ、指名・報酬委員会での審議結果を踏まえて決定するため、各取締役の個別額の決定を代表取締役会長潮崎敏彦氏、代表取締役社長執行役員社長小倉博之氏に一任するものとする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、指名・報酬委員会での審議結果を踏まえ各取締役の個別額の決定を行うには代表取締役が適していると判断したためである。
ⅱ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の金銭報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限を年額600百万円(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は7名)、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額100百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)としている。また、株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年6月21日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬の額として5事業年度ごとに600百万円以内、株式数の上限を年60,000ポイント以内(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は7名)としている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2022年5月12日開催の取締役会において、当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記の通り決議している。当該取締役会決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会に諮問し答申を受けている。また、当社は、2022年6月21日開催の第76期定時株主総会において、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスク・リターンを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として業績連動型株式報酬制度の導入をご承認いただいている。
当社の取締役の報酬等は、株主総会が決定する金銭報酬及び株式報酬ごとの報酬等総額の限度内で、当社経営方針の実現並びに当社企業価値の継続的かつ中長期的な向上に資するため、個々の取締役の役割と責務等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。取締役の報酬は「月額報酬」、「役員賞与」及び「株式報酬」により構成されることになる。ただし、監査等委員である取締役は、その職務に鑑み、月額報酬のみを支払うこととしている。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断している。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次の通りである。
ア.基本報酬に関する方針
月額報酬は金銭報酬とし、役位、職責、貢献度、世間水準及び社員給与とのバランスを勘案したうえで報酬額を設定する。
イ.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬である役員賞与は金銭報酬とする。役員報酬総額のうち、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に、下記エ.を踏まえ役員賞与総額基準額を設定し、収益性指標の達成度等により役員賞与総額を算出する。具体的には連結営業利益等の達成度により目標達成割合乗率を算出し、役員賞与総額基準額に目標達成割合乗率を乗じることで役員賞与総額を算出している。なお、株式報酬は業績連動報酬としており、詳細は下記ウ.による。
ウ.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は業績連動型の株式報酬とする。株式報酬は取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスク・リターンを株主と共有することで、中長期的な業績及び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的とする。役員報酬総額のうち、各取締役に対し、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に下記エ.を踏まえ役位ごとの固定ポイント並びに収益性指標及び資本効率性指標の達成度等により算出される株式報酬付与ポイントを付与し、当該ポイントの数に応じた当社株式を支給する。具体的には役位ごとの固定ポイントとROE等の達成度により目標達成割合乗率を算出し、役位ごとの基礎ポイントに目標達成割合乗率を乗じることで株式報酬付与ポイントを算出している。
エ.報酬等の種類ごとの割合については、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に月額報酬、役員賞与(指標100%達成時)及び株式報酬(指標100%達成時)の割合は6:3:1を目安として決定する。
オ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
月額報酬は原則として、年額の12分の1を社員給与の支給日に合わせて当月分を支払うものとし、役員賞与を支給する場合は、上記イ.により取締役会の決議を経て決定し、その後速やかに支払うものとする。また株式報酬に関しては、上記ウ.に従って別に定める内規によるものとし、付与されたポイントの数に応じて取締役退任時に所定の手続きに従って当社株式を支給するものとする。
カ.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の報酬に関する客観性及び説明責任の強化を目的として、独立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬委員会が、報酬の個別額及び総額を事前に取締役会からの諮問に応じて審議をしたうえで、報酬の総額を答申し、取締役会において決定している。各取締役に対する具体的な月額報酬及び役員賞与については、当社の業績等を勘案しつつ、指名・報酬委員会での審議結果を踏まえて決定するため、各取締役の個別額の決定を代表取締役会長潮崎敏彦氏、代表取締役社長執行役員社長小倉博之氏に一任するものとする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、指名・報酬委員会での審議結果を踏まえ各取締役の個別額の決定を行うには代表取締役が適していると判断したためである。
ⅱ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の金銭報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限を年額600百万円(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は7名)、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額100百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)としている。また、株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年6月21日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬の額として5事業年度ごとに600百万円以内、株式数の上限を年60,000ポイント以内(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は7名)としている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 賞与 | 株式報酬 | |||||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 428 | 294 | 100 | 34 | 34 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 20 | 20 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 37 | 37 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 19 | 1 | 使用人としての給与である |