有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については以下の通りである。監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、月額報酬のみを支払うこととしている。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、会社法の定めに基づき、監査等委員会において決定している。
ⅰ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア.基本報酬に関する方針
当社の取締役報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、会社業績、役位、職責、貢献度、世間水準及び社員給与とのバランス等を考慮して取締役会において決定する。
イ.業績連動報酬に関する方針
実施していない。
ウ.非金銭報酬等に関する方針
実施していない。
エ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
取締役報酬は原則として、年額の12分の1を社員給与の支給日に合わせて当月分を支払うものとする。また、役員賞与を支給する場合は、会社の業績等を勘案し、取締役会の決議を経て決定し、その後速やかに支払うものとする。
オ.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役に対する具体的な月額報酬並びに役員賞与の個別額の決定は取締役会から代表取締役潮崎敏彦氏、代表取締役小倉博之氏に一任するものとする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の個別額の決定を行うには代表取締役が適していると判断したためである。また、事前に代表取締役と監査等委員会との協議により独立社外取締役の関与や助言を受けたうえで取締役会に付議するものとする。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された方針に整合していることや、事前に代表取締役と監査等委員会との協議により独立社外取締役の関与や助言を受けた上で取締役会に付議されており、当該決定方針に沿うものであると判断している。
なお、当社は2022年5月12日開催の取締役会において、2022年6月21日開催の当社第76期定時株主総会における第4号議案の承認可決を条件として、当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記の通り改定する決議を行っており、同議案は2022年6月21日開催の当社第76期定時株主総会において承認可決された。
また、当社の取締役の報酬等は、株主総会が決定する金銭報酬及び株式報酬ごとの報酬等総額の限度内で、当社経営方針の実現並びに当社企業価値の継続的かつ中長期的な向上に資するため、個々の取締役の役割と責務等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。取締役の報酬は「月額報酬」、「役員賞与」及び「株式報酬」により構成されることになる。
ア.基本報酬に関する方針
月額報酬は金銭報酬とし、役位、職責、貢献度、世間水準及び社員給与とのバランスを勘案したうえで報酬額を設定する。
イ.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬である役員賞与は金銭報酬とする。役員報酬総額のうち、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に、下記エ.を踏まえ役員賞与総額基準額を設定し、収益性指標の達成度等により役員賞与総額を算出する。なお、株式報酬は業績連動報酬としており、詳細は下記ウ.による。
ウ.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は業績連動型の株式報酬とする。株式報酬は取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスク・リターンを株主と共有することで、中長期的な業績及び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的とする。役員報酬総額のうち、各取締役に対し、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に下記エ.を踏まえ役位ごとの固定ポイント並びに収益性指標及び資本効率性指標の達成度等により算出される株式報酬付与ポイントを付与し、当該ポイントの数に応じた当社株式を支給する。
エ.報酬等の種類ごとの割合については、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に月額報酬、役員賞与(指標100%達成時)及び株式報酬(指標100%達成時)の割合は6:3:1を目安として決定する。
オ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
月額報酬は原則として、年額の12分の1を社員給与の支給日に合わせて当月分を支払うものとし、役員賞与を支給する場合は、上記イ.により取締役会の決議を経て決定し、その後速やかに支払うものとする。また株式報酬に関しては、上記ウ.に従って別に定める内規によるものとし、付与されたポイントの数に応じて取締役退任時に所定の手続きに従って当社株式を支給するものとする。
カ.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役に対する具体的な月額報酬並びに役員賞与の個別額の決定は取締役会から代表取締役潮崎敏彦氏、代表取締役小倉博之氏に一任するものとする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の個別額の決定を行うには代表取締役が適していると判断したためである。また、事前に取締役会からの諮問を受けた指名・報酬委員会において審議し、取締役会に付議するものとする。
ⅱ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限を年額600百万円(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は7名)、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額100百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)としている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記のほか、2006年6月29日開催の第60期定時株主総会の役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給決議に基づき、退任取締役1名に対し、112百万円の役員退職慰労金を支給している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については以下の通りである。監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、月額報酬のみを支払うこととしている。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、会社法の定めに基づき、監査等委員会において決定している。
ⅰ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア.基本報酬に関する方針
当社の取締役報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、会社業績、役位、職責、貢献度、世間水準及び社員給与とのバランス等を考慮して取締役会において決定する。
イ.業績連動報酬に関する方針
実施していない。
ウ.非金銭報酬等に関する方針
実施していない。
エ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
取締役報酬は原則として、年額の12分の1を社員給与の支給日に合わせて当月分を支払うものとする。また、役員賞与を支給する場合は、会社の業績等を勘案し、取締役会の決議を経て決定し、その後速やかに支払うものとする。
オ.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役に対する具体的な月額報酬並びに役員賞与の個別額の決定は取締役会から代表取締役潮崎敏彦氏、代表取締役小倉博之氏に一任するものとする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の個別額の決定を行うには代表取締役が適していると判断したためである。また、事前に代表取締役と監査等委員会との協議により独立社外取締役の関与や助言を受けたうえで取締役会に付議するものとする。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された方針に整合していることや、事前に代表取締役と監査等委員会との協議により独立社外取締役の関与や助言を受けた上で取締役会に付議されており、当該決定方針に沿うものであると判断している。
なお、当社は2022年5月12日開催の取締役会において、2022年6月21日開催の当社第76期定時株主総会における第4号議案の承認可決を条件として、当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記の通り改定する決議を行っており、同議案は2022年6月21日開催の当社第76期定時株主総会において承認可決された。
また、当社の取締役の報酬等は、株主総会が決定する金銭報酬及び株式報酬ごとの報酬等総額の限度内で、当社経営方針の実現並びに当社企業価値の継続的かつ中長期的な向上に資するため、個々の取締役の役割と責務等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。取締役の報酬は「月額報酬」、「役員賞与」及び「株式報酬」により構成されることになる。
ア.基本報酬に関する方針
月額報酬は金銭報酬とし、役位、職責、貢献度、世間水準及び社員給与とのバランスを勘案したうえで報酬額を設定する。
イ.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬である役員賞与は金銭報酬とする。役員報酬総額のうち、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に、下記エ.を踏まえ役員賞与総額基準額を設定し、収益性指標の達成度等により役員賞与総額を算出する。なお、株式報酬は業績連動報酬としており、詳細は下記ウ.による。
ウ.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は業績連動型の株式報酬とする。株式報酬は取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスク・リターンを株主と共有することで、中長期的な業績及び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的とする。役員報酬総額のうち、各取締役に対し、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に下記エ.を踏まえ役位ごとの固定ポイント並びに収益性指標及び資本効率性指標の達成度等により算出される株式報酬付与ポイントを付与し、当該ポイントの数に応じた当社株式を支給する。
エ.報酬等の種類ごとの割合については、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に月額報酬、役員賞与(指標100%達成時)及び株式報酬(指標100%達成時)の割合は6:3:1を目安として決定する。
オ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
月額報酬は原則として、年額の12分の1を社員給与の支給日に合わせて当月分を支払うものとし、役員賞与を支給する場合は、上記イ.により取締役会の決議を経て決定し、その後速やかに支払うものとする。また株式報酬に関しては、上記ウ.に従って別に定める内規によるものとし、付与されたポイントの数に応じて取締役退任時に所定の手続きに従って当社株式を支給するものとする。
カ.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役に対する具体的な月額報酬並びに役員賞与の個別額の決定は取締役会から代表取締役潮崎敏彦氏、代表取締役小倉博之氏に一任するものとする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の個別額の決定を行うには代表取締役が適していると判断したためである。また、事前に取締役会からの諮問を受けた指名・報酬委員会において審議し、取締役会に付議するものとする。
ⅱ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限を年額600百万円(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は7名)、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額100百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)としている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 420 | 420 | - | - | - | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 20 | 20 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 31 | 31 | - | - | - | 4 |
(注)上記のほか、2006年6月29日開催の第60期定時株主総会の役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給決議に基づき、退任取締役1名に対し、112百万円の役員退職慰労金を支給している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 32 | 4 | 使用人としての給与である |