有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めている。その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬総額を株主総会の決議で決定しており、各役員の報酬については取締役会又は監査等委員会で担当職務等を総合的に勘案して決定している。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限を年額600百万円(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は9名)、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額100百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数5名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名)としている。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は株主総会で決議された報酬総額の上限以内において、各役員の担当職務、役職等を総合的に判断し、報酬等を決定しており、その決定は監査等委員会が同意している。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は株主総会で決議された報酬総額の上限以内において、各役員の担当職務、役職等を総合的に判断し、報酬等を決定している。
なお、当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定過程における取締役会は2019年6月25日に開催し、取締役及び監査等委員の充分な議論を実施した上決定した。また、当事業年度における当社の監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程における監査等委員会は2019年6月17日に開催し、監査等委員の充分な議論を実施した上決定した。
当社は役員の業績連動報酬を実施していない。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めている。その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬総額を株主総会の決議で決定しており、各役員の報酬については取締役会又は監査等委員会で担当職務等を総合的に勘案して決定している。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限を年額600百万円(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は9名)、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額100百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数5名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名)としている。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は株主総会で決議された報酬総額の上限以内において、各役員の担当職務、役職等を総合的に判断し、報酬等を決定しており、その決定は監査等委員会が同意している。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は株主総会で決議された報酬総額の上限以内において、各役員の担当職務、役職等を総合的に判断し、報酬等を決定している。
なお、当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定過程における取締役会は2019年6月25日に開催し、取締役及び監査等委員の充分な議論を実施した上決定した。また、当事業年度における当社の監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程における監査等委員会は2019年6月17日に開催し、監査等委員の充分な議論を実施した上決定した。
当社は役員の業績連動報酬を実施していない。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 358 | 358 | - | - | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 20 | 20 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 26 | 26 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 66 | 4 | 使用人としての給与である |