有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、監査役会の定めた監査方針及び日程に基づき、取締役会及びその他の重要な会議への出席、取締役等からの営業報告の聴取、重要な決議書類の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により取締役の業務執行の監査を実施しております。
また、会計監査時には、会計監査人による監査への同行立会いもしくは会計監査人から監査結果報告を徴し、会計士監査の有効性を確認するとともに、内部監査部門の監査結果の報告を受けるなどの定期的な情報交換の実施により、当社全体の内部監査システムの有効性の確認を行っています。
これらの監査役監査の活動は、定期的に開催される代表取締役監査役懇談会において監査計画、監査の活動を代表取締役へ報告し意見交換を行っています。また、社外取締役監査役懇談会においては、社外取締役による業務執行への監督状況の確認とそれらへの意見交換を通じて、経営全般における実効性のある監査役監査を実行できる体制を整備しております。
なお、常勤監査役林 大資氏は過去に当社において、ならびに監査役渡辺 英樹氏は、過去にNOK株式会社においてそれぞれ財務及び会計に関する業務に従事した経験があり、当該業務に関し相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年11回開催しており、監査役の出席状況については以下のとおりであります。
※常勤監査役林 大資氏および社外監査役前原 望氏の監査役会出席状況は、2019年6月25日就任以降の監査役会を対象としております。
監査役会の主な検討事項としては、各事業年度における監査方針と重点監査事項を定めることとしております。具体的には、当社の各事業の業務執行状況ならびに会計監査の方針・状況に応じて、当社事業全般に精通する常勤監査役が監査方針を提案し、当該方針を社外監査役それぞれの知見を活かした独立した意見を反映して策定・検討しております。
また、常勤監査役の活動として、当社の各事業部門の主要会議体への出席や各拠点の往査ならびに内部監査部門、会計監査人の監査に同行することにより得た情報を逐次社外監査役に共有しており、業務執行およびそれらの内部監査ならびに会計監査の活動状況を合理的に把握可能な監査体制整備に注力しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長により任命された内部監査員(7名)により構成されており、各部門及び関係会社の業務が適切かつ合理的に執行されているかを監査しております。具体的には、各規程に基づいた、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理体制の整備状況の確認や財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施しており、内部統制システム全般が適切に運用されているかを監査しております。そしてこれらの活動は、定期的に監査役への報告・意見交換を通じて実効性ある内部監査が実行できる体制を整備しており、本部長室長会、取締役会といった重要な会議体においても定期的に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b.継続監査期間 1979年以降
c.業務を執行した公認会計士
小倉 明氏、吉岡 智浩氏、柳 吉昭氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等2名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等を選定するに当たっては、監査法人の監査体制(業務執行公認会計士、補助者等)、監査計画、監査実施状況、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠等の適正性ならびに適切な会計処理に関する専門的な知見等を総合的に考慮することとしており、監査法人日本橋事務所は上記の各々の要素を吟味した上で、当社の会計監査において合理的な職務を遂行していると判断し選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査員を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役および監査役会における監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人による期中の監査の立会やそれらの報告を通じて会計監査の状況を把握し、監査活動全般を踏まえて監査法人日本橋事務所の評価を行った結果、監査法人日本橋事務所の監査の方法および結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の独立性を損わない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模・業務の独立性等の要素を勘案し、定款に基き代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、監査役会の定めた監査方針及び日程に基づき、取締役会及びその他の重要な会議への出席、取締役等からの営業報告の聴取、重要な決議書類の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により取締役の業務執行の監査を実施しております。
また、会計監査時には、会計監査人による監査への同行立会いもしくは会計監査人から監査結果報告を徴し、会計士監査の有効性を確認するとともに、内部監査部門の監査結果の報告を受けるなどの定期的な情報交換の実施により、当社全体の内部監査システムの有効性の確認を行っています。
これらの監査役監査の活動は、定期的に開催される代表取締役監査役懇談会において監査計画、監査の活動を代表取締役へ報告し意見交換を行っています。また、社外取締役監査役懇談会においては、社外取締役による業務執行への監督状況の確認とそれらへの意見交換を通じて、経営全般における実効性のある監査役監査を実行できる体制を整備しております。
なお、常勤監査役林 大資氏は過去に当社において、ならびに監査役渡辺 英樹氏は、過去にNOK株式会社においてそれぞれ財務及び会計に関する業務に従事した経験があり、当該業務に関し相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年11回開催しており、監査役の出席状況については以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数/開催回数 |
| 常勤監査役 | 下村孝夫 | 11回/11回 |
| 常勤監査役 | 林 大資 | 8回/8回 |
| 社外監査役 | 森 良次 | 11回/11回 |
| 社外監査役 | 前原 望 | 8回/8回 |
| 社外監査役 | 梶谷 篤 | 10回/11回 |
※常勤監査役林 大資氏および社外監査役前原 望氏の監査役会出席状況は、2019年6月25日就任以降の監査役会を対象としております。
監査役会の主な検討事項としては、各事業年度における監査方針と重点監査事項を定めることとしております。具体的には、当社の各事業の業務執行状況ならびに会計監査の方針・状況に応じて、当社事業全般に精通する常勤監査役が監査方針を提案し、当該方針を社外監査役それぞれの知見を活かした独立した意見を反映して策定・検討しております。
また、常勤監査役の活動として、当社の各事業部門の主要会議体への出席や各拠点の往査ならびに内部監査部門、会計監査人の監査に同行することにより得た情報を逐次社外監査役に共有しており、業務執行およびそれらの内部監査ならびに会計監査の活動状況を合理的に把握可能な監査体制整備に注力しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長により任命された内部監査員(7名)により構成されており、各部門及び関係会社の業務が適切かつ合理的に執行されているかを監査しております。具体的には、各規程に基づいた、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理体制の整備状況の確認や財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施しており、内部統制システム全般が適切に運用されているかを監査しております。そしてこれらの活動は、定期的に監査役への報告・意見交換を通じて実効性ある内部監査が実行できる体制を整備しており、本部長室長会、取締役会といった重要な会議体においても定期的に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b.継続監査期間 1979年以降
c.業務を執行した公認会計士
小倉 明氏、吉岡 智浩氏、柳 吉昭氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等2名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等を選定するに当たっては、監査法人の監査体制(業務執行公認会計士、補助者等)、監査計画、監査実施状況、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠等の適正性ならびに適切な会計処理に関する専門的な知見等を総合的に考慮することとしており、監査法人日本橋事務所は上記の各々の要素を吟味した上で、当社の会計監査において合理的な職務を遂行していると判断し選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査員を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役および監査役会における監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人による期中の監査の立会やそれらの報告を通じて会計監査の状況を把握し、監査活動全般を踏まえて監査法人日本橋事務所の評価を行った結果、監査法人日本橋事務所の監査の方法および結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 32 | - |
| 連結子会社 | 4 | - | 4 | - |
| 計 | 37 | - | 37 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の独立性を損わない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模・業務の独立性等の要素を勘案し、定款に基き代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。