臨時報告書
- 【提出】
- 2023/03/10 9:56
- 【資料】
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提出理由
当社は、監査等委員会の決定に基づき、2023年2月24日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、2023年3月30日開催予定の第60期定時株主総会において、「会計監査人選任の件」を付議することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
虎ノ門有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
SCS国際有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年3月30日(第60期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2017年3月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるSCS国際有限責任監査法人が、2023年3月30日開催予定の第60期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるのに伴い、当社の事業規模や事業内容に適した監査対応と監査報酬等を検討した結果、新たに虎ノ門有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
監査等委員会が虎ノ門有限責任監査法人を会計監査人の候補とした理由は、同法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査体制及び監査費用等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を整えており、会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
虎ノ門有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
SCS国際有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年3月30日(第60期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2017年3月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるSCS国際有限責任監査法人が、2023年3月30日開催予定の第60期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるのに伴い、当社の事業規模や事業内容に適した監査対応と監査報酬等を検討した結果、新たに虎ノ門有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
監査等委員会が虎ノ門有限責任監査法人を会計監査人の候補とした理由は、同法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査体制及び監査費用等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を整えており、会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以 上