有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について経営諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.役員報酬の基本方針
(a) 優秀な人材を確保するための適正な報酬制度であること
優秀な人材の獲得・保持が可能となる報酬体系及び報酬水準を確保し、事業規模に応じても適正であること。
(b) 企業価値・株主価値向上を重視した報酬制度であること
業績連動性が高く、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬制度及び報酬構成であること。
(c) 公平・公正な報酬制度であること
恣意性を排除し、職責と成果に基づく公平・公正な報酬制度であること。
b.役員報酬決定に至るプロセス
(a) 「役員報酬に関する決定方針」は、取締役会の決議により決定します。
(b) 個々の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内においてその具体的金額は代表取締役社長(以下、「社長」とします。)へ一任する決議を得られた場合、決定方法の透明性・客観性を確保するため、次のように決定します。
社長は、事業規模、経営実績、社会情勢等を勘案し、個々の取締役の常勤・非常勤、担当役割、職位、職責、個人別評価等を考慮した報酬等の原案を作成します。経営諮問委員会は、作成された原案の妥当性について審議した結果を答申し、社長は答申の内容を考慮した上で具体的金額を最終決定します。
(c) 監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤、業務区分等の状況を考慮し、監査役の協議によって決定します。
c.報酬の種類
(a) 基本報酬
内容は月例固定金銭報酬、対象は全役員、支給回数は年12回、位置づけは基本報酬とします。
(b) 業績連動報酬
内容は事前確定届出による業績連動金銭報酬、対象は業務執行取締役(社外取締役を除く。)、支給回数は年1回、位置づけは短期的企業業績に応じたインセンティブ報酬とします。
(c) 譲渡制限付株式報酬
内容は月例固定金銭報酬に応じた譲渡制限付自社株式を活用した非金銭報酬、対象は業務執行取締役(社外取締役を除く。)、支給回数は年1回、位置づけは中長期的企業価値に応じたインセンティブ報酬とします。
ただし、業績連動・譲渡制限付株式報酬は、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行取締役」を対象とし、「業務執行取締役」以外の役員は、経営に対する独立性・客観性を保つ観点から支給対象としません。また、業績連動報酬の支給時期は、定時株主総会開催日の翌日とします。
なお、当社は2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬額の決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件」を上程する予定です。これらは、ガバナンス体制の強化を目的として監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するためであり、役員の報酬体系や報酬限度額変更は予定しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.業績連動報酬等に係る業績指標は業績連動報酬を除いた営業利益であり、その実績は2
億65百万円であります。当該指標を選択した理由は、業績向上に対する取締役の意識を
高めるためであります。当社の業績連動報酬は、各取締役の基準額をもとに、当該事業
年度の営業利益水準に応じて算出しております。
2.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額
又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
3.取締役の報酬額は、1990年6月28日開催の第19期定時株主総会において年額1億80百万
円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名でありま
す。
なお、上記報酬限度額の範囲内にて、2021年6月29日開催の第50期定時株主総会におい
て、株式報酬の額として年額15百万円以内、株式数の上限を年18,000株以内(社外取締
役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を
除く。)の員数は、5名であります。
4.監査役の報酬額は、1998年6月26日開催の第27期定時株主総会において年額25百万円以
内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
5.業績連動報酬の額には、当事業年度に役員賞与として未払金に計上した金額を含んでお
ります。
6.取締役会は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で個々の取締役の報酬等の具体的
な内容の決定を、代表取締役社長に委任しております。委任した理由は、当社全体の業
績を勘案しつつ各取締役の担当役割や職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適
していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前
に経営諮問委員会にその妥当性等について諮問しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について経営諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.役員報酬の基本方針
(a) 優秀な人材を確保するための適正な報酬制度であること
優秀な人材の獲得・保持が可能となる報酬体系及び報酬水準を確保し、事業規模に応じても適正であること。
(b) 企業価値・株主価値向上を重視した報酬制度であること
業績連動性が高く、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬制度及び報酬構成であること。
(c) 公平・公正な報酬制度であること
恣意性を排除し、職責と成果に基づく公平・公正な報酬制度であること。
b.役員報酬決定に至るプロセス
(a) 「役員報酬に関する決定方針」は、取締役会の決議により決定します。
(b) 個々の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内においてその具体的金額は代表取締役社長(以下、「社長」とします。)へ一任する決議を得られた場合、決定方法の透明性・客観性を確保するため、次のように決定します。
社長は、事業規模、経営実績、社会情勢等を勘案し、個々の取締役の常勤・非常勤、担当役割、職位、職責、個人別評価等を考慮した報酬等の原案を作成します。経営諮問委員会は、作成された原案の妥当性について審議した結果を答申し、社長は答申の内容を考慮した上で具体的金額を最終決定します。
(c) 監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤、業務区分等の状況を考慮し、監査役の協議によって決定します。
c.報酬の種類
(a) 基本報酬
内容は月例固定金銭報酬、対象は全役員、支給回数は年12回、位置づけは基本報酬とします。
(b) 業績連動報酬
内容は事前確定届出による業績連動金銭報酬、対象は業務執行取締役(社外取締役を除く。)、支給回数は年1回、位置づけは短期的企業業績に応じたインセンティブ報酬とします。
(c) 譲渡制限付株式報酬
内容は月例固定金銭報酬に応じた譲渡制限付自社株式を活用した非金銭報酬、対象は業務執行取締役(社外取締役を除く。)、支給回数は年1回、位置づけは中長期的企業価値に応じたインセンティブ報酬とします。
ただし、業績連動・譲渡制限付株式報酬は、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行取締役」を対象とし、「業務執行取締役」以外の役員は、経営に対する独立性・客観性を保つ観点から支給対象としません。また、業績連動報酬の支給時期は、定時株主総会開催日の翌日とします。
なお、当社は2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬額の決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件」を上程する予定です。これらは、ガバナンス体制の強化を目的として監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するためであり、役員の報酬体系や報酬限度額変更は予定しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 80,350 | 73,200 | 1,050 | 6,100 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,460 | 8,460 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,040 | 5,040 | - | - | 4 |
(注)1.業績連動報酬等に係る業績指標は業績連動報酬を除いた営業利益であり、その実績は2
億65百万円であります。当該指標を選択した理由は、業績向上に対する取締役の意識を
高めるためであります。当社の業績連動報酬は、各取締役の基準額をもとに、当該事業
年度の営業利益水準に応じて算出しております。
2.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額
又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
3.取締役の報酬額は、1990年6月28日開催の第19期定時株主総会において年額1億80百万
円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名でありま
す。
なお、上記報酬限度額の範囲内にて、2021年6月29日開催の第50期定時株主総会におい
て、株式報酬の額として年額15百万円以内、株式数の上限を年18,000株以内(社外取締
役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を
除く。)の員数は、5名であります。
4.監査役の報酬額は、1998年6月26日開催の第27期定時株主総会において年額25百万円以
内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
5.業績連動報酬の額には、当事業年度に役員賞与として未払金に計上した金額を含んでお
ります。
6.取締役会は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で個々の取締役の報酬等の具体的
な内容の決定を、代表取締役社長に委任しております。委任した理由は、当社全体の業
績を勘案しつつ各取締役の担当役割や職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適
していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前
に経営諮問委員会にその妥当性等について諮問しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。