有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(a) 監査役監査の方法
各監査役は、相互の協議による職務分担に従い、常務会、取締役会及び各種委員会に出席するとともに監査計画に基づいて業務及び財産の状況を調査し、取締役及び部門関係者と面談し、電磁記録のアクセスを通じて監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に関する同意等があります。
常勤監査役は、監査計画に基づき、実地監査、重要な会議への出席、必要に応じて取締役から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
(b) 監査役と内部監査部門の連携状況
会社規定において、監査役は、内部監査部門と緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を受け、また、その結果については、監査役会に報告することを定め、常勤監査役は、内部監査部門と日常的に連携を図っております。
監査役会は、内部監査部門に対し、必要に応じて報告を求めることとしております。
(c) 監査役と会計監査人の連携状況
会社規定において、監査役は、会計監査人と緊密な連携を図り、監査体制、監査計画、監査実施状況及び財務報告に係る内部統制の状況などの報告を受け、また、その結果については、監査役会に報告することを定め、監査役は、会計監査人と定期的に会合し、連携を図っております。
監査役会は、会計監査人に対し、必要に応じて報告を求めることとしております。
(d) 監査役と内部統制部門の連携状況
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査役よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合は内部統制評価員をその任にあたらせ、その任に従事している間の指示者は監査役とし、取締役からの独立性を確保しております。
② 内部監査の状況
(a) 内部監査の方法
社長室長を責任者とする監査は、各部店・子会社に対し2年に1回以上実施しております。
ISOマネジメントシステム監査は、内部監査員により年1回実施しております。
両監査を通じて、法令・規則の順守、業務の有効性及び効率性向上、コストの低減、事故及び不祥事の未然防止を図っております。また、内部統制システムの有効性についての評価も行っております。
(b) 内部監査部門と監査役の連携状況
会社規定において、内部監査部門は、監査役と緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を行うことを定め、内部監査部門は、常勤監査役と日常的に連携を図っております。
内部監査部門は、監査役会の求めに応じて報告を行うこととしております。
(c) 内部監査部門と会計監査人の連携状況
内部監査部門のうち経営全般の監査を行う社長室と会計監査人とは、年1回以上、監査業務遂行における重要事項についてディスカッションを実施し、情報交換などの連携を図っております。
(d) 内部監査部門と内部統制部門の連携状況
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、内部統制の執行状況を評価しており、その評価は、内部監査部門のうち経営全般の監査を行う社長室がさらに評価するなどの連携を図っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b)継続監査期間
26年間
(c)業務を執行した公認会計士
斎藤 昇
成島 徹
(d)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名及びその他6名により構成されております。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、当社が求める監査の品質及び専門性を有しているかを念頭に監査役会にて選定を行う事としております。
当社といたしましては、当該監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したため当該監査法人を選定しております。
また、当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、常勤監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
また、その他の事由により監査役会が会計監査人の解任または不再任を適当と判断した場合、監査役会の決定により、解任または不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価基準を定めておりませんが、日本監査役協会が定めている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にしております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
(a) 監査役監査の方法
各監査役は、相互の協議による職務分担に従い、常務会、取締役会及び各種委員会に出席するとともに監査計画に基づいて業務及び財産の状況を調査し、取締役及び部門関係者と面談し、電磁記録のアクセスを通じて監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) |
| 高橋 明 | 8 | 8 |
| 大石 眞 | 8 | 8 |
| 土屋文実男 | 8 | 8 |
| 北村 隆志 | 8 | 8 |
監査役会における主な検討事項としては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に関する同意等があります。
常勤監査役は、監査計画に基づき、実地監査、重要な会議への出席、必要に応じて取締役から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
(b) 監査役と内部監査部門の連携状況
会社規定において、監査役は、内部監査部門と緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を受け、また、その結果については、監査役会に報告することを定め、常勤監査役は、内部監査部門と日常的に連携を図っております。
監査役会は、内部監査部門に対し、必要に応じて報告を求めることとしております。
(c) 監査役と会計監査人の連携状況
会社規定において、監査役は、会計監査人と緊密な連携を図り、監査体制、監査計画、監査実施状況及び財務報告に係る内部統制の状況などの報告を受け、また、その結果については、監査役会に報告することを定め、監査役は、会計監査人と定期的に会合し、連携を図っております。
監査役会は、会計監査人に対し、必要に応じて報告を求めることとしております。
(d) 監査役と内部統制部門の連携状況
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査役よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合は内部統制評価員をその任にあたらせ、その任に従事している間の指示者は監査役とし、取締役からの独立性を確保しております。
② 内部監査の状況
(a) 内部監査の方法
社長室長を責任者とする監査は、各部店・子会社に対し2年に1回以上実施しております。
ISOマネジメントシステム監査は、内部監査員により年1回実施しております。
両監査を通じて、法令・規則の順守、業務の有効性及び効率性向上、コストの低減、事故及び不祥事の未然防止を図っております。また、内部統制システムの有効性についての評価も行っております。
(b) 内部監査部門と監査役の連携状況
会社規定において、内部監査部門は、監査役と緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を行うことを定め、内部監査部門は、常勤監査役と日常的に連携を図っております。
内部監査部門は、監査役会の求めに応じて報告を行うこととしております。
(c) 内部監査部門と会計監査人の連携状況
内部監査部門のうち経営全般の監査を行う社長室と会計監査人とは、年1回以上、監査業務遂行における重要事項についてディスカッションを実施し、情報交換などの連携を図っております。
(d) 内部監査部門と内部統制部門の連携状況
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、内部統制の執行状況を評価しており、その評価は、内部監査部門のうち経営全般の監査を行う社長室がさらに評価するなどの連携を図っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b)継続監査期間
26年間
(c)業務を執行した公認会計士
斎藤 昇
成島 徹
(d)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名及びその他6名により構成されております。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、当社が求める監査の品質及び専門性を有しているかを念頭に監査役会にて選定を行う事としております。
当社といたしましては、当該監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したため当該監査法人を選定しております。
また、当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、常勤監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
また、その他の事由により監査役会が会計監査人の解任または不再任を適当と判断した場合、監査役会の決定により、解任または不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価基準を定めておりませんが、日本監査役協会が定めている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にしております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | ― | 23,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 23,000 | ― | 23,000 | ― |
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、会社法第399条第1項の同意を行っております。