有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(a) 監査等委員会の組織、人員、手続
当社の監査等委員会は、4名の監査等委員である取締役で構成され、うち3名が社外取締役であります。監査等委員である社外取締役に対し十分な情報提供を行い監査の実効性を高めるため、社外取締役でない監査等委員を常勤としております。
常勤監査等委員は、常務会、取締役会及び各種委員会に出席するとともに内部監査部門と連携し、また、電磁記録のアクセスを通じて情報収集と監査の実効性を確保しております。
また、監査等委員である取締役の土屋文実男氏は、公認会計士および税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
手続きとして、「監査等委員会規定」を定め、監査等委員会は原則として2か月に1回開催され、取締役の職務の執行や内部統制システムの監査のほか、定められた職務を行い、企業の健全性の確保に努めております。
(b) 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、毎年度、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する事項について決議しております。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況は、次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項としては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に関する同意等であります。
② 内部監査の状況
(a) 内部監査の組織、人員、手続
当社の内部監査は、社長室長を責任者として社長室所属員5名で組織され、毎年度取締役会で承認された監査方針、監査計画に基づき各部店・子会社単位を被監査個所として実施されます。
その結果は、代表取締役社長、常勤監査等委員および担任取締役に報告され、重大な指摘事項は取締役会に報告され、監査の実効性を確保しております。
(b) 内部監査部門と監査等委員会の連携状況
内部監査部門である社長室は、監査等委員会との緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を行い、常勤監査等委員と日常的に連携を図っております。
(c) 内部監査部門と会計監査人の連携状況
内部監査部門である社長室は、経理部門を通じて会計監査人と年1回以上、信頼性のある財務報告作成に係る重要事項について、情報交換などの連携を図っております。
(d) 内部監査部門と内部統制部門の連携状況
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、内部統制の執行状況を評価しており、その評価は、内部監査部門である社長室がさらに評価するなどの連携を図っております。
(e) 内部統制部門、監査等委員会および会計監査人との相互連携状況
内部統制部門、監査等委員会および会計監査人は、全社的内部統制の状況をそれぞれ監査し、相互に情報を共有し、緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
(b)継続監査期間
令和4年7月以降
(c)業務を執行した公認会計士
松浦 大樹
野村 興治
(d)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士1名及びその他7名により構成されております。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、当社が求める監査の品質及び専門性を有しているかを念頭に監査等委員会にて選定を行う事としております。
なお、この方針に基づき、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会において、新たに当社の会計監査人としてアーク有限責任監査法人が選任されました。同法人を選任した理由につきましては、「(g)監査法人の異動」をご参照ください。
また、当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、常勤監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
また、その他の事由により監査等委員会が会計監査人の解任または不再任を適当と判断した場合、監査等委員会の決定により、解任または不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。
(f)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対する評価基準を定めておりませんが、日本監査役協会が定めている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にしております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
(a) 監査等委員会の組織、人員、手続
当社の監査等委員会は、4名の監査等委員である取締役で構成され、うち3名が社外取締役であります。監査等委員である社外取締役に対し十分な情報提供を行い監査の実効性を高めるため、社外取締役でない監査等委員を常勤としております。
常勤監査等委員は、常務会、取締役会及び各種委員会に出席するとともに内部監査部門と連携し、また、電磁記録のアクセスを通じて情報収集と監査の実効性を確保しております。
また、監査等委員である取締役の土屋文実男氏は、公認会計士および税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
手続きとして、「監査等委員会規定」を定め、監査等委員会は原則として2か月に1回開催され、取締役の職務の執行や内部統制システムの監査のほか、定められた職務を行い、企業の健全性の確保に努めております。
(b) 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、毎年度、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する事項について決議しております。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況は、次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) |
| 取締役(常勤監査等委員) | 鈴木 健司 | 監査等委員会 7回 | 監査等委員会 7回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 土屋文実男 | 監査等委員会 7回 | 監査等委員会 7回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 髙品 惠子 | 監査等委員会 7回 | 監査等委員会 7回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 中村 治 | 監査等委員会 5回 | 監査等委員会 5回 |
監査等委員会における主な検討事項としては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に関する同意等であります。
② 内部監査の状況
(a) 内部監査の組織、人員、手続
当社の内部監査は、社長室長を責任者として社長室所属員5名で組織され、毎年度取締役会で承認された監査方針、監査計画に基づき各部店・子会社単位を被監査個所として実施されます。
その結果は、代表取締役社長、常勤監査等委員および担任取締役に報告され、重大な指摘事項は取締役会に報告され、監査の実効性を確保しております。
(b) 内部監査部門と監査等委員会の連携状況
内部監査部門である社長室は、監査等委員会との緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を行い、常勤監査等委員と日常的に連携を図っております。
(c) 内部監査部門と会計監査人の連携状況
内部監査部門である社長室は、経理部門を通じて会計監査人と年1回以上、信頼性のある財務報告作成に係る重要事項について、情報交換などの連携を図っております。
(d) 内部監査部門と内部統制部門の連携状況
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、内部統制の執行状況を評価しており、その評価は、内部監査部門である社長室がさらに評価するなどの連携を図っております。
(e) 内部統制部門、監査等委員会および会計監査人との相互連携状況
内部統制部門、監査等委員会および会計監査人は、全社的内部統制の状況をそれぞれ監査し、相互に情報を共有し、緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
(b)継続監査期間
令和4年7月以降
(c)業務を執行した公認会計士
松浦 大樹
野村 興治
(d)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士1名及びその他7名により構成されております。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、当社が求める監査の品質及び専門性を有しているかを念頭に監査等委員会にて選定を行う事としております。
なお、この方針に基づき、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会において、新たに当社の会計監査人としてアーク有限責任監査法人が選任されました。同法人を選任した理由につきましては、「(g)監査法人の異動」をご参照ください。
また、当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、常勤監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
また、その他の事由により監査等委員会が会計監査人の解任または不再任を適当と判断した場合、監査等委員会の決定により、解任または不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。
(f)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対する評価基準を定めておりませんが、日本監査役協会が定めている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にしております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | - | 23,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20,000 | - | 23,000 | - |
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、会社法第399条第1項の同意を行っております。