有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
令和4年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響は、次のとおりです。
① 製品等の加工先との間で行っている、原材料等の有償支給取引については、支給品を買い戻す義務を実質的に負っているため、支給品の消滅を認識しない会計処理に変更いたします。これにより、従来、支給品の消滅を認識していた金額は、翌連結会計年度の期首より、負債に計上することとなります。なお、支給品に係る譲渡損益は従来から認識しておらず、当該変更による損益への影響はありません。また、当連結会計年度末における、有償支給取引に係る負債相当額は13,404千円であります。
② 顧客に支払う販売手数料については、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて計上しておりますが、販売に応じて生ずる手数料であり、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものではないと判断しているため、翌連結会計年度の期首より、売上高から減額する会計処理に変更いたします。これにより、売上総利益が減少しますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響はありません。なお、当連結会計年度における販売手数料は4,359千円であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
令和4年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響は、次のとおりです。
① 製品等の加工先との間で行っている、原材料等の有償支給取引については、支給品を買い戻す義務を実質的に負っているため、支給品の消滅を認識しない会計処理に変更いたします。これにより、従来、支給品の消滅を認識していた金額は、翌連結会計年度の期首より、負債に計上することとなります。なお、支給品に係る譲渡損益は従来から認識しておらず、当該変更による損益への影響はありません。また、当連結会計年度末における、有償支給取引に係る負債相当額は13,404千円であります。
② 顧客に支払う販売手数料については、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて計上しておりますが、販売に応じて生ずる手数料であり、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものではないと判断しているため、翌連結会計年度の期首より、売上高から減額する会計処理に変更いたします。これにより、売上総利益が減少しますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響はありません。なお、当連結会計年度における販売手数料は4,359千円であります。