有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬につきましては、その報酬限度額を株主総会で決議いただいております。
個別の役員報酬額は、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定しております。
役員報酬については、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を勘案し決定しており、業績により毎期大きく変動させることはしておりません。業績の向上により、役員賞与を支給する場合は、株主総会の議案とするものであります。
また、役員退職慰労金は、その具体的金額、支給の時期、方法等を、取締役会又は監査役の協議によることに一任する旨の決議が株主総会でなされた後、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で、役員退職慰労金規定に基づき支給額を決定しております。
役員退職慰労金規定においては、役員報酬月額に役位別の乗率と在職年数を乗じて支給金額を算出する旨定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.平成18年6月29日開催の第56回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は、年額4千万円以内と決議いただいております。また、平成23年6月29日開催の第61回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額4億円以内と決議いただいております。
2.取締役及び監査役の支給人員には、令和元年6月26日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
3.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬につきましては、その報酬限度額を株主総会で決議いただいております。
個別の役員報酬額は、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定しております。
役員報酬については、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を勘案し決定しており、業績により毎期大きく変動させることはしておりません。業績の向上により、役員賞与を支給する場合は、株主総会の議案とするものであります。
また、役員退職慰労金は、その具体的金額、支給の時期、方法等を、取締役会又は監査役の協議によることに一任する旨の決議が株主総会でなされた後、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で、役員退職慰労金規定に基づき支給額を決定しております。
役員退職慰労金規定においては、役員報酬月額に役位別の乗率と在職年数を乗じて支給金額を算出する旨定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 224,635 | 190,080 | 34,555 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20,052 | 18,000 | 2,052 | 2 |
| 社外役員 | 3,480 | 3,480 | ― | 4 |
(注) 1.平成18年6月29日開催の第56回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は、年額4千万円以内と決議いただいております。また、平成23年6月29日開催の第61回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額4億円以内と決議いただいております。
2.取締役及び監査役の支給人員には、令和元年6月26日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
3.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。