有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額以内で、監査等委員会の答申等を含めて取締役会の決議にて決定しております。なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については毎年6月に取締役会で委任を受けた代表取締役社長が、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を勘案のうえで年俸を決定しております。支給方法は、毎月、年俸の月割り金額を支給しております。
監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議にて決定しております。
また、業績の向上により、役員賞与を支給する場合は、株主総会の決議としております。
役員退職慰労金は、その具体的金額、支給の時期、方法等を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議に一任する旨の決議を株主総会で行い、その後、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議で、役員退職慰労金規定に基づき支給額を決定しております。
b 役員の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長内田秀吾が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の事業を把握し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が作成した原案を基に担当取締役と決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としては、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
c 役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社は、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額4億円以内と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、年額5千万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しており、監査役の支給人員および報酬等は本移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給人員および報酬等は本移行前および本移行後の期間、監査等委員である取締役の支給人員および報酬等は本移行後の期間に係るものであります。
2.監査等委員会設置会社移行前の取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項は次のとおりであります。
(1)平成18年6月29日開催の第56回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は、年額4千万円以内と決議いただいております。
(2)平成23年6月29日開催の第61回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額4億円以内と決議いただいております。
3.取締役及び監査役の支給人員には、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役4名が含まれております。
4.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
5.当社の役員報酬は、全て基本報酬であります。
6.上記のほか、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会の決議に基づく役員退職慰労金の額は以下のとおりであります。なお、当事業年度並びに当事業年度以前の有価証券報告書において記載済の役員退職慰労引当金を除いております。
退任取締役 1名 396千円
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額以内で、監査等委員会の答申等を含めて取締役会の決議にて決定しております。なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については毎年6月に取締役会で委任を受けた代表取締役社長が、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を勘案のうえで年俸を決定しております。支給方法は、毎月、年俸の月割り金額を支給しております。
監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議にて決定しております。
また、業績の向上により、役員賞与を支給する場合は、株主総会の決議としております。
役員退職慰労金は、その具体的金額、支給の時期、方法等を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議に一任する旨の決議を株主総会で行い、その後、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議で、役員退職慰労金規定に基づき支給額を決定しております。
b 役員の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長内田秀吾が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の事業を把握し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が作成した原案を基に担当取締役と決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としては、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
c 役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社は、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額4億円以内と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、年額5千万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役 および社外取締役を除く。) | 214,522 | 179,130 | 35,392 | 9 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 11,088 | 9,540 | 1,548 | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,930 | 3,930 | - | 2 |
| 社外役員 | 5,460 | 5,460 | - | 6 |
(注) 1.当社は、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しており、監査役の支給人員および報酬等は本移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給人員および報酬等は本移行前および本移行後の期間、監査等委員である取締役の支給人員および報酬等は本移行後の期間に係るものであります。
2.監査等委員会設置会社移行前の取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項は次のとおりであります。
(1)平成18年6月29日開催の第56回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は、年額4千万円以内と決議いただいております。
(2)平成23年6月29日開催の第61回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額4億円以内と決議いただいております。
3.取締役及び監査役の支給人員には、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役4名が含まれております。
4.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
5.当社の役員報酬は、全て基本報酬であります。
6.上記のほか、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会の決議に基づく役員退職慰労金の額は以下のとおりであります。なお、当事業年度並びに当事業年度以前の有価証券報告書において記載済の役員退職慰労引当金を除いております。
退任取締役 1名 396千円
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。