有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成30年5月25日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しを行うことについて決議いたしました。当該内容は、次のとおりであります。
1.目的
当社株式の流動性の向上、財務体質の強化及び株主層の拡大を図るとともに、第三者割当先であり、資本業務提携を締結し、当社の主要株主かつ筆頭株主である東プレ株式会社との協業関係を維持することで更なる企業価値の向上を図るためであります。
2.調達資金の使途
今回の一般募集及び並行第三者割当増資による手取概算額合計1,484,800,000 円について、全額を平成32年3月末までに当社の設備投資資金に充当する予定です。
具体的には、設備投資資金の一部として、平成30年6月から平成32年3月末までに1,300,000,000円を上石津工場の車体プレス部品製造設備(3,000 トントランスファープレス機械、建屋等)の購入代金及び建設資金に、平成30年9月から平成31年3月末までに184,000,000 円を上石津工場の車体プレス部品製造設備(400 トンプログレッシブ機械)の移設及び能力拡大資金に、平成30年8月から平成31年3月末までに残額を上石津工場及び鈴鹿工場の車体プレス部品製造設備(SPOT溶接設備)の購入代金の一部に充当する予定です。実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
3. 公募による新株式発行(一般募集)
4.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
5.東プレ株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行(並行第三者割当増資)
当社は、平成30年5月25日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しを行うことについて決議いたしました。当該内容は、次のとおりであります。
1.目的
当社株式の流動性の向上、財務体質の強化及び株主層の拡大を図るとともに、第三者割当先であり、資本業務提携を締結し、当社の主要株主かつ筆頭株主である東プレ株式会社との協業関係を維持することで更なる企業価値の向上を図るためであります。
2.調達資金の使途
今回の一般募集及び並行第三者割当増資による手取概算額合計1,484,800,000 円について、全額を平成32年3月末までに当社の設備投資資金に充当する予定です。
具体的には、設備投資資金の一部として、平成30年6月から平成32年3月末までに1,300,000,000円を上石津工場の車体プレス部品製造設備(3,000 トントランスファープレス機械、建屋等)の購入代金及び建設資金に、平成30年9月から平成31年3月末までに184,000,000 円を上石津工場の車体プレス部品製造設備(400 トンプログレッシブ機械)の移設及び能力拡大資金に、平成30年8月から平成31年3月末までに残額を上石津工場及び鈴鹿工場の車体プレス部品製造設備(SPOT溶接設備)の購入代金の一部に充当する予定です。実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
3. 公募による新株式発行(一般募集)
| (1)募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,200,000株 |
| (2)払込金額 | 1株につき990円 |
| (3)払込金額の総額 | 1,188,000,000円 |
| (4)資本金組入額 | 1株につき495円 |
| (5)資本金組入額の総額 | 594,000,000円 |
| (6)払込期日 | 平成30年6月11日(月) |
| (7)その他 | 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 |
4.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
| (1)売出株式の種類及び数 | 当社普通株式 180,000株 |
| (2)売出人 | 東海東京証券株式会社 |
| (3)売出金額 | 1株につき1,056円 |
| (4)売出金額の総額 | 190,080,000円 |
| (5)受渡期日 | 平成30年6月12日(火) |
| (6)その他 | 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 |
5.東プレ株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行(並行第三者割当増資)
| (1)募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 300,000株 |
| (2)払込金額 | 1株につき1,056円 |
| (3)払込金額の総額 | 316,800,000円 |
| (4)資本金組入額 | 1株につき528円 |
| (5)資本金組入額の総額 | 158,400,000円 |
| (6)割当先 | 東プレ株式会社 |
| (7)払込期日 | 一般募集における申込期間と同一。 |
| (8)その他 | 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 |