有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、2020年6月26日開催の第62回定時株主総会の決議に基づき、当社取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査役は本制度の対象外とします。以下同じ。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、「取締役等」といいます。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、「株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)を新たに導入することにいたしました。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与し、ポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される制度です。
なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
<本制度の仕組み>
(2)本制度の対象者
取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査役は本制度の対象外とします。)及び当社と委任契約を締結している執行役員
(3)信託期間
2020年8月(予定)から2025年8月(予定)までの約5年間とします。ただし、信託期間の延長を行うことがあります。
(4)信託金額
当社は、2020年6月の定時株主総会終結日から2025年6月の定時株主総会終結日までの5年間に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金75百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当初の当社株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当社からの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しておりますが、取得方法の詳細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。
なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記(4)の信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。
(6)取締役等に交付される当社株式の数の算定方法
①取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり50,000ポイントを上限とします。
②付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記(7)の手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
(7)当社株式の交付
各取締役に対する当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
(8)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(9)配当の取り扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
(10)信託終了時の取り扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
(本信託の概要)
名称 株式報酬制度
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 当社取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2020年8月(予定)
金銭信託日 2020年8月(予定)
信託の期間 2020年8月~2025年8月(予定)
当社は、2020年6月26日開催の第62回定時株主総会の決議に基づき、当社取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査役は本制度の対象外とします。以下同じ。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、「取締役等」といいます。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、「株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)を新たに導入することにいたしました。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与し、ポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される制度です。
なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
<本制度の仕組み>

(2)本制度の対象者
取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査役は本制度の対象外とします。)及び当社と委任契約を締結している執行役員
(3)信託期間
2020年8月(予定)から2025年8月(予定)までの約5年間とします。ただし、信託期間の延長を行うことがあります。
(4)信託金額
当社は、2020年6月の定時株主総会終結日から2025年6月の定時株主総会終結日までの5年間に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金75百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当初の当社株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当社からの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しておりますが、取得方法の詳細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。
なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記(4)の信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。
(6)取締役等に交付される当社株式の数の算定方法
①取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり50,000ポイントを上限とします。
②付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記(7)の手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
(7)当社株式の交付
各取締役に対する当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
(8)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(9)配当の取り扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
(10)信託終了時の取り扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
(本信託の概要)
名称 株式報酬制度
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 当社取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2020年8月(予定)
金銭信託日 2020年8月(予定)
信託の期間 2020年8月~2025年8月(予定)