有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
(特定の株主からの自己株式取得について)
当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、平成28年6月29日開催の第66期定時株主総会に、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき「特定の株主からの自己株式の取得の件」を付議することを決議し、同株主総会において可決されました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、下記の特定株主より保有する当社株式について当社への売却の打診を受けました。
当社株式が市場に放出されることの影響や、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行などを総合的に検討した結果、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき、相対取引による自己株式の取得を行うことといたしました。
2.取得に関する決議の内容
(1)取得する株式の種類
当社普通株式
(2)取得する株式の総数
200,705株を上限とする。
(3)株式の取得価額の総額
3億円を上限とする。
(4)株式1株を取得するのと引き換えに交付する金額の算定方法
平成28年3月1日から平成28年5月31日の3ヶ月間の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の終値の平均価格に0.90を乗じた金額と第66期定時株主総会開催日前日である平成28年6月28日の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の最終価格(但し、同日に取引がない場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格)を比較して、低いほうの金額とし、1株当たりの取得価格については691円となりました。
(5)取得期間
平成28年7月1日~平成28年9月30日
(6)取得先
山脇 悦子、束田 美智子、田中 恵美子、井上いく子
3.その他
本自己株取得にあたって株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額は、会社法第161条及び会社法施行規則第30条により算定されたものを超えないため、取得する相手方以外の株主様は、会社法第160条第2項及び第3項による売主追加議案の請求は生じません。
(特定の株主からの自己株式取得について)
当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、平成28年6月29日開催の第66期定時株主総会に、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき「特定の株主からの自己株式の取得の件」を付議することを決議し、同株主総会において可決されました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、下記の特定株主より保有する当社株式について当社への売却の打診を受けました。
当社株式が市場に放出されることの影響や、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行などを総合的に検討した結果、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき、相対取引による自己株式の取得を行うことといたしました。
2.取得に関する決議の内容
(1)取得する株式の種類
当社普通株式
(2)取得する株式の総数
200,705株を上限とする。
(3)株式の取得価額の総額
3億円を上限とする。
(4)株式1株を取得するのと引き換えに交付する金額の算定方法
平成28年3月1日から平成28年5月31日の3ヶ月間の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の終値の平均価格に0.90を乗じた金額と第66期定時株主総会開催日前日である平成28年6月28日の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の最終価格(但し、同日に取引がない場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格)を比較して、低いほうの金額とし、1株当たりの取得価格については691円となりました。
(5)取得期間
平成28年7月1日~平成28年9月30日
(6)取得先
山脇 悦子、束田 美智子、田中 恵美子、井上いく子
3.その他
本自己株取得にあたって株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額は、会社法第161条及び会社法施行規則第30条により算定されたものを超えないため、取得する相手方以外の株主様は、会社法第160条第2項及び第3項による売主追加議案の請求は生じません。