有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員、監査等委員会及び内部監査
当社の監査等委員は2025年6月30日(有価証券報告書提出日)現在において4名であり、そのうち3名が社外取締役であります。監査等委員会は、原則として取締役会開催に合わせて毎月1回開催しております。当事業年度は、監査等委員会を15回開催いたしました。監査等委員会では、監査方針、監査計画、業務分担を決定するほか、各監査人から当社及び国内外子会社の業務や財政状態の監査結果について報告を受け、協議しております。監査等委員の監査活動は、社内の重要な会議に出席するほか、代表取締役、業務担当取締役及び執行役員と個別面談を行い、本社、主要な事業所・子会社の調査等を実施し、代表取締役その他の業務執行者に対する監査・監督を行っております。
また、監査等委員は、会計監査人から監査計画、監査重点項目や監査の実施経過等について報告を受け、必要に応じて意見交換を行うとともに、内部監査部から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けるなど、連携を密にして効率的な監査を実施するよう努めております。
当事業年度における主な活動状況は以下のとおりであります。
当事業年度における出席状況は以下のとおりであります。
当社の内部監査は、監査等委員会直轄の内部監査部(9名)が担当しており、内部監査の効率化と内部監査品質の改善及び標準化を図るため、国内外の主要事業会社の内部監査部門との連携体制を構築しております。
当連結会計年度も前連結会計年度に続き、グループの監査目線や判断基準を極力標準化するために、全ての海外グループ会社の監査人との協働監査を完了した他、初となる「グローバル内部監査人会議」を松山本社にて開催するなど、各社の内部監査品質改善・向上に向けた意見交換や好事例等の共有・議論を通じて各社の内部監査人同士の横の連携を深め、切磋琢磨する関係を構築しております。また、「グループ各社の目標達成に貢献する監査」を目指して、従来型の準拠性監査に加え、年次のリスクアセスメントに基づくリスクベース監査の比重を徐々に高めており、残余リスクと現場における効率化や負荷軽減との間で「バランス感覚のある内部監査」を目指しております。これら内部監査の品質向上を進める上でのベースとなる「個々の内部監査人のスキルアップ」についても、資格取得や研修受講等の支援制度の活用によりCIAやCISA等の資格取得者も徐々に増えております。なお、年次でのスキルマップの更新や品質評価(内部評価及び初めて実施した外部評価)によって、内部監査品質改善・向上の進捗状況を確認しております。
内部監査の結果は、内部監査報告書による監査対象部署の経営管理者に対する伝達に加え、社長執行役員、統括本部長を兼務する執行役員等及び監査等委員会に報告しております。月次の監査等委員会では、内部監査結果の報告に加え、年次の内部監査方針や監査計画の承認の取得、監査対象部署からのフィードバック結果や内部監査品質改善に向けた諸施策の進捗状況の報告なども行い、コミュニケーションを図っております。また、取締役会や経営会議に対しても、年次の内部監査方針や監査計画、及び内部監査関連の各種施策等について、直接報告を行っております。
② 会計監査
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人に「EY新日本有限責任監査法人」を選任しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び提出会社に係る継続監査期間、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
(EY新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員:嵯峨貴弘
指定有限責任社員 業務執行社員:仲昌彦
指定有限責任社員 業務執行社員:岩田英里子
継続監査期間 2年
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名、その他 25名
③ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、監査等委員会及び執行部門にて総合的に評価し、決定しております。
④ 監査等委員による監査人の評価
監査等委員は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け検討し、総合的に評価しております。
⑤ 監査法人の異動
当社の会計監査人は、次のとおり異動しております。
第65期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 有限責任監査法人トーマツ
第66期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は以下のとおりであります。
(ⅰ)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(a) 選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ⅱ)当該異動の年月日
2023年6月29日
(ⅲ)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1982年
上記就任年は、当社において調査可能な範囲の時期であり、実際の就任年は上記以前である可能性があります。
(ⅳ)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(ⅴ)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2023年6月29日開催の第65回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていることを考慮し、複数の監査法人より提案を受け、その内容を検討いたしました。
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人を起用することにより、当社グループの国内外での事業拡大や当社グループを取り巻く環境の変化に対応し事業実態を踏まえた監査が期待できることや、会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制等を総合的に検討した結果、適任であると判断したためであります。
(ⅵ)上記(ⅴ)の理由及び経緯に対する意見
(a) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(b) 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
⑥ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 前連結会計年度において、上記以外に前任監査人である有限責任監査法人トーマツに対し、引き継ぎ等の監査業務報酬として13百万円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注) 1 前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、ベンチマーク分析等であります。
2 当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、内部監査品質評価支援業務であります。当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関する業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、具体的な事項を定めるまでには至っておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検討しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断したためであります。
① 監査等委員、監査等委員会及び内部監査
当社の監査等委員は2025年6月30日(有価証券報告書提出日)現在において4名であり、そのうち3名が社外取締役であります。監査等委員会は、原則として取締役会開催に合わせて毎月1回開催しております。当事業年度は、監査等委員会を15回開催いたしました。監査等委員会では、監査方針、監査計画、業務分担を決定するほか、各監査人から当社及び国内外子会社の業務や財政状態の監査結果について報告を受け、協議しております。監査等委員の監査活動は、社内の重要な会議に出席するほか、代表取締役、業務担当取締役及び執行役員と個別面談を行い、本社、主要な事業所・子会社の調査等を実施し、代表取締役その他の業務執行者に対する監査・監督を行っております。
また、監査等委員は、会計監査人から監査計画、監査重点項目や監査の実施経過等について報告を受け、必要に応じて意見交換を行うとともに、内部監査部から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けるなど、連携を密にして効率的な監査を実施するよう努めております。
当事業年度における主な活動状況は以下のとおりであります。
| 項目 | 主な活動状況 | 概要 | 社外 | 常勤 |
| 取締役の職 務執行監査 | 取締役会への出席 | 取締役会に出席し、意思決定について意見を述べ議決権行使を行った。 | 〇 | 〇 |
| 経営会議など重要な会議への出席 | 経営会議にオブザーバーとして出席した。(社外取締役は任意参加) | 〇 | 〇 | |
| 代表取締役(2名)との面談(2回) | 経営の状況及びリスク、成長戦略と課題について共有と意見交換を行った。 グループガバナンス体制について意見交換を行った。 | 〇 | 〇 | |
| 業務担当取締役及び執行役員のうち10名との個別面談 | 各業務担当取締役及び執行役員から担当部門の状況及び認識しているリスクなどに関する説明を受けた。また、テーマに合わせて意見交換を行った。 | 〇 | 〇 | |
| 幹部研修会への出席(2回) | 中長期の経営課題を議論する幹部研修会にオブザーバーとして出席し議論に参加した。 | 〇 | 〇 | |
| 会計監査 | 会計監査人からの報告(5回) | 会計監査人から監査の方法、結果の相当性、及び独立性などの報告を受けた。また、テーマによっては監査等委員側から質問等を行い意見交換を行った。 | 〇 | 〇 |
| 内部統制に かかる監査 | 内部監査部の活動状況報告(12回) | 内部監査部長より、年間監査計画、監査の方法、発見された課題などの報告を受け、その内容について意見交換を行った。 | 〇 | 〇 |
| 企業集団に かかる監査 | 監査役からの報告 (4回) | 子会社及び関係会社の監査役より、各社の監査状況の報告を受け、質問・意見交換等を行った。 | 〇 | 〇 |
| 子会社等の訪問面談(5社) | 子会社等へ直接訪問し、経営状況や対処すべき課題などの報告を受け、意見交換も行った。 | 〇 | 〇 | |
| 海外子会社の取締役会への出席 | 常勤監査等委員が海外子会社の取締役会にウェブにて参加し適宜監査等委員会へ報告した。 社外監査等委員はその報告を受け監査等委員会で必要に応じて内容を議論した。 | - | 〇 |
当事業年度における出席状況は以下のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 | |
| 常勤監査等委員 | 山内 修 | 14回/15回 | |
| 監査等委員 | 佐伯 直輝 | 15回/15回 | |
| 監査等委員 | 安藤 吉昭 | 14回/15回 | |
| 監査等委員 | 小池 達子 | 15回/15回 | |
当社の内部監査は、監査等委員会直轄の内部監査部(9名)が担当しており、内部監査の効率化と内部監査品質の改善及び標準化を図るため、国内外の主要事業会社の内部監査部門との連携体制を構築しております。
当連結会計年度も前連結会計年度に続き、グループの監査目線や判断基準を極力標準化するために、全ての海外グループ会社の監査人との協働監査を完了した他、初となる「グローバル内部監査人会議」を松山本社にて開催するなど、各社の内部監査品質改善・向上に向けた意見交換や好事例等の共有・議論を通じて各社の内部監査人同士の横の連携を深め、切磋琢磨する関係を構築しております。また、「グループ各社の目標達成に貢献する監査」を目指して、従来型の準拠性監査に加え、年次のリスクアセスメントに基づくリスクベース監査の比重を徐々に高めており、残余リスクと現場における効率化や負荷軽減との間で「バランス感覚のある内部監査」を目指しております。これら内部監査の品質向上を進める上でのベースとなる「個々の内部監査人のスキルアップ」についても、資格取得や研修受講等の支援制度の活用によりCIAやCISA等の資格取得者も徐々に増えております。なお、年次でのスキルマップの更新や品質評価(内部評価及び初めて実施した外部評価)によって、内部監査品質改善・向上の進捗状況を確認しております。
内部監査の結果は、内部監査報告書による監査対象部署の経営管理者に対する伝達に加え、社長執行役員、統括本部長を兼務する執行役員等及び監査等委員会に報告しております。月次の監査等委員会では、内部監査結果の報告に加え、年次の内部監査方針や監査計画の承認の取得、監査対象部署からのフィードバック結果や内部監査品質改善に向けた諸施策の進捗状況の報告なども行い、コミュニケーションを図っております。また、取締役会や経営会議に対しても、年次の内部監査方針や監査計画、及び内部監査関連の各種施策等について、直接報告を行っております。
② 会計監査
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人に「EY新日本有限責任監査法人」を選任しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び提出会社に係る継続監査期間、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
(EY新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員:嵯峨貴弘
指定有限責任社員 業務執行社員:仲昌彦
指定有限責任社員 業務執行社員:岩田英里子
継続監査期間 2年
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名、その他 25名
③ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、監査等委員会及び執行部門にて総合的に評価し、決定しております。
④ 監査等委員による監査人の評価
監査等委員は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け検討し、総合的に評価しております。
⑤ 監査法人の異動
当社の会計監査人は、次のとおり異動しております。
第65期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 有限責任監査法人トーマツ
第66期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は以下のとおりであります。
(ⅰ)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(a) 選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ⅱ)当該異動の年月日
2023年6月29日
(ⅲ)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1982年
上記就任年は、当社において調査可能な範囲の時期であり、実際の就任年は上記以前である可能性があります。
(ⅳ)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(ⅴ)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2023年6月29日開催の第65回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていることを考慮し、複数の監査法人より提案を受け、その内容を検討いたしました。
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人を起用することにより、当社グループの国内外での事業拡大や当社グループを取り巻く環境の変化に対応し事業実態を踏まえた監査が期待できることや、会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制等を総合的に検討した結果、適任であると判断したためであります。
(ⅵ)上記(ⅴ)の理由及び経緯に対する意見
(a) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(b) 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
⑥ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 82 | - | 115 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 82 | - | 115 | - |
(注) 前連結会計年度において、上記以外に前任監査人である有限責任監査法人トーマツに対し、引き継ぎ等の監査業務報酬として13百万円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 5 |
| 連結子会社 | 0 | - | 1 | 2 |
| 計 | 0 | 1 | 1 | 7 |
(注) 1 前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、ベンチマーク分析等であります。
2 当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、内部監査品質評価支援業務であります。当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関する業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、具体的な事項を定めるまでには至っておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検討しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断したためであります。