有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:05
【資料】
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【項目】
85項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員、監査等委員会及び内部監査
当社の監査等委員は2020年6月29日(有価証券報告書提出日)現在において4名であり、そのうち3名が社外取締役となっております。監査等委員会は、原則として取締役会開催に合わせて毎月1回開催しております。当事業年度は、監査等委員会を13回開催いたしました。監査等委員会では、監査方針、監査計画、業務分担を決定するほか、各監査等委員から当社及び国内外子会社の業務や財政状況の監査結果について報告を受け、協議しております。監査等委員の監査活動は、社内の重要な会議に出席するほか、本社、主要な事業所・子会社の調査等を実施し、代表取締役その他の業務執行者に対する監査・監督を行っております。
また、監査等委員は、会計監査人から監査計画、監査重点項目や監査の実施経過等について報告を受け、必要に応じて意見交換を行うとともに、内部監査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けるなど、連携を密にして効率的な監査を実施するよう努めております。
内部監査は、監査等委員会直轄の内部監査室(スタッフ4名)を設置し、子会社を含めた各部門の資産、会計、業務等の全般に関して経営方針、関係法令、社内規程等に準拠して適正に行われているか定期的に内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善・提言等を行っております。監査結果は定期的に代表取締役社長執行役員CEO、業務担当取締役及び監査等委員に報告しております。
なお、監査等委員佐伯直輝は、公認会計士並びに税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 会計監査
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人に「有限責任監査法人トーマツ」を選任しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び提出会社に係る継続監査期間、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員:松嶋敦
指定有限責任社員 業務執行社員:中原晃生
指定有限責任社員 業務執行社員:平岡康治
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
継続監査期間 38年
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 16名、日本公認会計士協会準会員等 19名
③ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、監査等委員及び執行部門にて総合的に評価し、決定しております。
④ 監査等委員による監査人の評価
監査等委員は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け検討し、総合的に評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社726722
連結子会社----
726722

前連結会計年度において、当社における非監査業務の内容は、IFRS第16号に関する助言指導等であります。
当連結会計年度において、当社における非監査業務の内容は、内部統制監査に関する助言指導等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-15-4
連結子会社1213
11818

前連結会計年度において、当社における非監査業務の内容は、デューデリジェンス業務等であります。
当連結会計年度において、当社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告補助業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、具体的な事項を定めるまでには至っておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検討しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断したためです。