四半期報告書-第65期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
3.重要な会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
| IFRS | 新設・改訂の概要 | ||
| IAS第16号 | 有形固定資産 | 意図した使用の前の収入を有形固定資産の取得原価から控除することを禁止 | |
| IAS第37号 | 引当金、偶発負債及び偶発資産 | 契約が損失を生じるものであるかどうかを評価する際に企業がどのコストを含めるべきかを規定 | |
| IFRS第3号 | 企業結合 | IFRS第3号における「財務報告に関する概念フレームワーク」への参照を更新 | |
| IAS第41号 | 農業 | IAS第41号の公正価値測定の要求事項を他のIFRS基準の要求事項と合致 | |
| IFRS第9号 | 金融商品 | 金融負債の認識中止のための10%テストに含めるべき手数料を明確化 | |
上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。