有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
1.平成17年6月24日開催の定時株主総会決議に基づくもの
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、監査役及び役付執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成17年6月24日開催の第102期定時株主総会において特別決議されたものであります。
2.平成18年6月23日開催の定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社役付執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することにつき、平成18年6月23日開催の第103期定時株主総会において特別決議されたものであります。
3.平成18年6月23日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成18年6月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
4.平成19年6月22日開催の定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社役付執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することにつき、平成19年6月22日開催の第104期定時株主総会において特別決議されたものであります。
5.平成19年6月22日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成19年6月22日開催の取締役会において決議されたものであります。
6.平成20年6月20日開催の定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社役付執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、 平成20年6月20日開催の第105期定時株主総会において特別決議されたものであります。
7.平成20年6月20日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成20年6月20日開催の取締役会において決議されたものであります。
8.平成21年6月19日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、当社監査役、当社使用人及び当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成21年6月19日開催の第106期定時株主総会において特別決議されたものであります。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社役付執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することにつき、平成21年6月19日開催の第106期定時株主総会において特別決議されたものであります。
9.平成21年6月19日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成21年6月19日開催の取締役会において決議されたものであります。
10.平成22年6月18日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社使用人並びに当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成22年6月18日開催の第107期定時株主総会において特別決議されたものであります。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することにつき、平成22年6月18日開催の第107期定時株主総会において特別決議されたものであります。
11.平成22年6月18日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成22年6月18日開催の取締役会において決議されたものであります。
12.平成23年6月17日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社使用人並びに当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成23年6月17日開催の第108期定時株主総会において特別決議されたものであります。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成23年6月17日開催の第108期定時株主総会において特別決議されたものであります。
13.平成23年6月17日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成23年6月17日開催の取締役会において決議されたものであります。
14.平成24年6月15日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社使用人並びに当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成24年6月15日開催の第109期定時株主総会において特別決議されたものであります。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成24年6月15日開催の第109期定時株主総会において特別決議されたものであります。
15.平成24年6月15日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成24年6月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
16.平成25年6月21日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社使用人並びに当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成25年6月21日開催の第110期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とす
る。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取
引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」
という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の前日の終値(当
日に終値がない場合はそれに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算
式により調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行
う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の
算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ
配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配
当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成25年6月21日開催の第110期定時株主総会において特別決議されたものであります。
17.平成25年6月21日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションと
して発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成25年6月21日開催の取締役会において決議されたものであり
ます。
18.平成26年6月20日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社使用人並びに当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成26年6月20日開催の第111期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の前日の終値(当日に終値がない場合はそれに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成26年6月20日開催の第111期定時株主総会において特別決議されたものであります。
19.平成26年6月20日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成26年6月20日開催の取締役会において決議されたものであります。
20.平成27年6月18日開催の定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成27年6月18日開催の第112期定時株主総会において特別決議されたものであります。
21.平成27年6月18日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成27年6月18日開催の取締役会において決議されたものであります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
1.平成17年6月24日開催の定時株主総会決議に基づくもの
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、監査役及び役付執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成17年6月24日開催の第102期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社監査役 4 当社役付執行役員 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
2.平成18年6月23日開催の定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社役付執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することにつき、平成18年6月23日開催の第103期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成18年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役付執行役員 8 これに準ずる使用人 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
3.平成18年6月23日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成18年6月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成18年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社監査役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
4.平成19年6月22日開催の定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社役付執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することにつき、平成19年6月22日開催の第104期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役付執行役員 11 これに準ずる使用人 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
5.平成19年6月22日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成19年6月22日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社監査役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
6.平成20年6月20日開催の定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社役付執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、 平成20年6月20日開催の第105期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役付執行役員 18 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
7.平成20年6月20日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成20年6月20日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社監査役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
8.平成21年6月19日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、当社監査役、当社使用人及び当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成21年6月19日開催の第106期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社監査役 1 当社使用人 123 当社子会社の取締役 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社役付執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することにつき、平成21年6月19日開催の第106期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役付執行役員及びこれに準ずる使用人 14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
9.平成21年6月19日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成21年6月19日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社監査役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
10.平成22年6月18日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社使用人並びに当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成22年6月18日開催の第107期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 63 当社子会社の取締役 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することにつき、平成22年6月18日開催の第107期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員及びこれに準ずる使用人 20 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
11.平成22年6月18日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成22年6月18日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社監査役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
12.平成23年6月17日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社使用人並びに当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成23年6月17日開催の第108期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 81 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成23年6月17日開催の第108期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員及びこれに準ずる使用人 14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
13.平成23年6月17日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成23年6月17日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 当社監査役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
14.平成24年6月15日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社使用人並びに当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成24年6月15日開催の第109期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 64 当社子会社の取締役 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 200,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から2年を経過した日から平成29年6月30日 まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与 対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成24年6月15日開催の第109期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員及びこれに準ずる使用人 19 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 110,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与 対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
15.平成24年6月15日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成24年6月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社監査役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 160,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与 対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
16.平成25年6月21日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社使用人並びに当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成25年6月21日開催の第110期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 59 当社子会社の取締役 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 200,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から2年を経過した日から平成30年6月30日 まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与 対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とす
る。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取
引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」
という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の前日の終値(当
日に終値がない場合はそれに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算
式により調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行
う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の
算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ
配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配
当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成25年6月21日開催の第110期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員及びこれに準ずる使用人 23 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 120,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与 対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
17.平成25年6月21日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションと
して発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成25年6月21日開催の取締役会において決議されたものであり
ます。
| 決議年月日 | 平成25年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社監査役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 190,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
18.平成26年6月20日開催の定時株主総会決議に基づくもの
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社使用人並びに当社子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成26年6月20日開催の第111期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 63 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 200,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から2年を経過した日から平成31年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与 対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の前日の終値(当日に終値がない場合はそれに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成26年6月20日開催の第111期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員及びこれに準ずる使用人 19 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 110,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与 対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
19.平成26年6月20日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成26年6月20日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社監査役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 190,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
20.平成27年6月18日開催の定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及びこれに準ずる使用人に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成27年6月18日開催の第112期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員及びこれに準ずる使用人 25 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 122,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与 対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
21.平成27年6月18日開催の取締役会決議に基づくもの
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、平成27年6月18日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 当社監査役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 131,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す る。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |