有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の拡大に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の収束時期を合理的に予測することは困難な状況にありますが、翌事業年度においても一定期間にわたり当該影響が継続するも、2021年度内には回復基調に向かうとの仮定のもと、当社は財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、繰延税金資産の回収可能性等の判定について見積りを行っております。なお、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見通しには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる可能性があります。
(財務制限条項)
借入金のうち、短期借入金950,000千円、1年内返済予定の長期借入金156,938千円及び長期借入金846,685千円のシンジケート・ローンについては財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
1.2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
2.2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
3.2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
4.2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
なお、当事業年度において上記財務制限条項には抵触しておりません。
(新型コロナウイルス感染症の拡大に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の収束時期を合理的に予測することは困難な状況にありますが、翌事業年度においても一定期間にわたり当該影響が継続するも、2021年度内には回復基調に向かうとの仮定のもと、当社は財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、繰延税金資産の回収可能性等の判定について見積りを行っております。なお、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見通しには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる可能性があります。
(財務制限条項)
借入金のうち、短期借入金950,000千円、1年内返済予定の長期借入金156,938千円及び長期借入金846,685千円のシンジケート・ローンについては財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
1.2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
2.2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
3.2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
4.2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
なお、当事業年度において上記財務制限条項には抵触しておりません。