有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会が決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関しては2007年6月28日開催の第108期定時株主総会で決議されております。その決議の内容は取締役年間報酬限度額を3億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とし、本有価証券報告書提出日現在は6名。)、監査役年間報酬限度額を7千万円(定款で定める監査役の員数は4名以内とし、本有価証券報告書提出日現在は4名。)とするものです。
1.取締役の報酬
取締役の報酬の額及び、その算定方法の決定に関する方針は、代表取締役社長石井常路が、役位、在位年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案して、取締役会に提出のうえ、取締役会が決定しております。
2.監査役の報酬
監査役の報酬の額は、株主総会で決議された監査役年間報酬限度額の範囲内で、その具体的金額については監査役の協議により決定しております。
なお、当社は、2008年6月27日開催の第109期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
②.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会が決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関しては2007年6月28日開催の第108期定時株主総会で決議されております。その決議の内容は取締役年間報酬限度額を3億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とし、本有価証券報告書提出日現在は6名。)、監査役年間報酬限度額を7千万円(定款で定める監査役の員数は4名以内とし、本有価証券報告書提出日現在は4名。)とするものです。
1.取締役の報酬
取締役の報酬の額及び、その算定方法の決定に関する方針は、代表取締役社長石井常路が、役位、在位年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案して、取締役会に提出のうえ、取締役会が決定しております。
2.監査役の報酬
監査役の報酬の額は、株主総会で決議された監査役年間報酬限度額の範囲内で、その具体的金額については監査役の協議により決定しております。
なお、当社は、2008年6月27日開催の第109期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
②.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 84 | 84 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 37 | 37 | - | - | 5 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 43 | 3 | 使用人としての給与であります。 |