四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権が目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、又は当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社は株主総会の決議によってその全部を取得することについて定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合には、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する事ができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割又は合併の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権が目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、又は当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社は株主総会の決議によってその全部を取得することについて定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合には、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する事ができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。