有価証券報告書-第69期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、又は当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合には、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 取締役会の決議日(2016年9月13日) | ||
| 事業年度末現在 (2016年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年2月28日) | |
| 新株予約権の個数(個) | 24,100(注)1 | 24,100(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の個数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,410,000 | 2,410,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,121円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年9月14日 至 2021年9月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,398 資本組入額 699 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。 ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、当社取締役会の決議の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込に関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3① | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | × | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、又は当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合には、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。