有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4.新株予約権の取得に関する事項
①当社が合併により消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当社が株式交換もしくは株式移転により完全子会社となる株式交換契約書、又は株式移転の議案が株主総会で承認された場合には、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成21年6月17日) | |||||||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||||||
| 新株予約権の数(個) | 1,060 (注)1 | 1,060 (注)1 | |||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 106,000 (注)3 | 106,000 (注)3 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,061円 (注)2 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成26年6月30日 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | |||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、本件新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 その他の条件は、本総会の決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | |||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要する。 | 同左 | |||||
| 代用払込みに関する事項 | ――― | ――― | |||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 ① | 同左 | |||||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)4 | 同左 | |||||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4.新株予約権の取得に関する事項
①当社が合併により消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当社が株式交換もしくは株式移転により完全子会社となる株式交換契約書、又は株式移転の議案が株主総会で承認された場合には、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができる。