有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
イ 子会社株式
…移動平均法による原価法
ロ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
…移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は、棚卸資産は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
評価方法は、原材料及び貯蔵品は移動平均法、仕掛品は個別法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2007年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~60年
機械装置及び運搬具 2~12年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
4 重要な収益及び費用の計上基準
当社の製品の販売に係る収益は、主に製品の販売又は販売した製品に係る改造等であり、顧客との契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、顧客へ製品を引き渡す一時点において、当該製品に対する支配を顧客が獲得し充足されると判断していることから、引渡時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内の製品販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、一時点で認識している収益は、顧客との契約において約束された対価から値引き、割戻及び返品等を控除した金額で算定しております。
一方で、防衛機器の製造販売のうち、進捗部分についての成果の確実性が認められる契約については、履行義務を充足するにつれて、履行義務の充足の進捗度に応じて一定期間にわたり収益を認識しております
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
イ 子会社株式
…移動平均法による原価法
ロ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
…移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は、棚卸資産は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
評価方法は、原材料及び貯蔵品は移動平均法、仕掛品は個別法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2007年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~60年
機械装置及び運搬具 2~12年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
4 重要な収益及び費用の計上基準
当社の製品の販売に係る収益は、主に製品の販売又は販売した製品に係る改造等であり、顧客との契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、顧客へ製品を引き渡す一時点において、当該製品に対する支配を顧客が獲得し充足されると判断していることから、引渡時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内の製品販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、一時点で認識している収益は、顧客との契約において約束された対価から値引き、割戻及び返品等を控除した金額で算定しております。
一方で、防衛機器の製造販売のうち、進捗部分についての成果の確実性が認められる契約については、履行義務を充足するにつれて、履行義務の充足の進捗度に応じて一定期間にわたり収益を認識しております