有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性の向上とコンプライアンス意識の強化を図ると共に経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要施策と位置づけていることであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 取締役会
当社の取締役会は、定期に開催されるほか適宜臨時に開催され、業務執行状況の報告および重要事項に関する意思決定並びに業務執行状況の監督を行っております。取締役会は取締役10名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)の計13名で構成されており、議長は代表取締役社長の小長谷育教が務めております。
b. 監査役会
当社は監査役会設置会社であり、監査役は取締役会のほか重要な会議に積極的に参加し、取締役及び執行役員の職務執行について監査を行っております。監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、議長は常勤監査役の岡基淳一が務めております。
c. その他
当社は、環境の変化に対する迅速かつ的確な対応と職務執行の効率を図るため、執行役員制度を導入しております。当社の常勤取締役、執行役員及び子会社代表取締役は、当社の経営会議に出席し、職務の執行に係る重要事項の報告や協議を行っております。
上記の構成員である取締役10名、監査役3名及び執行役員3名の氏名については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。
当社は、こうした取り組みによって経営監視の体制が有効かつ十分に機能すると判断していることから、当該体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図に示すと次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役並びに会計監査人との間において、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する最低限度額であります。
b. 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款で定めております。
c. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また累積投票によらない旨を定款で定めております。
d. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
e. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
f. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その被保険者の範囲は、当社並びに当社の子会社であります関東航空計器株式会社、株式会社イッセイ、株式会社イシメックスの取締役及び監査役であります。その契約の概要は、被保険者が会社役員として業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償金又は争訟費用を負担することによって生じる損害を填補することとしており、その保険料を全額当社が負担しております。
g. リスク管理体制
当社は、品質・環境に関するリスク、災害・事故等の不測の事態発生に備えて、必要に応じてプロジェクトチームを結成し、そのリスクに対する予防策、発生時の対応方法などを策定のうえ、その対応をしております。また、弁護士とは顧問契約に基づき必要に応じてアドバイスを受けております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性の向上とコンプライアンス意識の強化を図ると共に経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要施策と位置づけていることであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 取締役会
当社の取締役会は、定期に開催されるほか適宜臨時に開催され、業務執行状況の報告および重要事項に関する意思決定並びに業務執行状況の監督を行っております。取締役会は取締役10名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)の計13名で構成されており、議長は代表取締役社長の小長谷育教が務めております。
b. 監査役会
当社は監査役会設置会社であり、監査役は取締役会のほか重要な会議に積極的に参加し、取締役及び執行役員の職務執行について監査を行っております。監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、議長は常勤監査役の岡基淳一が務めております。
c. その他
当社は、環境の変化に対する迅速かつ的確な対応と職務執行の効率を図るため、執行役員制度を導入しております。当社の常勤取締役、執行役員及び子会社代表取締役は、当社の経営会議に出席し、職務の執行に係る重要事項の報告や協議を行っております。
上記の構成員である取締役10名、監査役3名及び執行役員3名の氏名については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。
当社は、こうした取り組みによって経営監視の体制が有効かつ十分に機能すると判断していることから、当該体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図に示すと次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役並びに会計監査人との間において、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する最低限度額であります。
b. 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款で定めております。
c. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また累積投票によらない旨を定款で定めております。
d. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
e. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
f. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その被保険者の範囲は、当社並びに当社の子会社であります関東航空計器株式会社、株式会社イッセイ、株式会社イシメックスの取締役及び監査役であります。その契約の概要は、被保険者が会社役員として業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償金又は争訟費用を負担することによって生じる損害を填補することとしており、その保険料を全額当社が負担しております。
g. リスク管理体制
当社は、品質・環境に関するリスク、災害・事故等の不測の事態発生に備えて、必要に応じてプロジェクトチームを結成し、そのリスクに対する予防策、発生時の対応方法などを策定のうえ、その対応をしております。また、弁護士とは顧問契約に基づき必要に応じてアドバイスを受けております。