有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)
(会計方針の変更)
1.時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記の金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
2.米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第842号「リース」の適用
米国会計基準を採用している一部の在外連結子会社は、当連結会計年度の期首より、ASC第842号「リース」を適用しております。
これにより、当該在外連結子会社における借手のリース取引については、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしております。
当該会計基準の適用にあたっては、経過措置で認められている、当該会計基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、当連結会計年度末の有形固定資産の「その他」が113百万円、流動負債の「その他」が23百万円、固定負債の「その他」が95百万円それぞれ増加しております。なお、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。
1.時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記の金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
2.米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第842号「リース」の適用
米国会計基準を採用している一部の在外連結子会社は、当連結会計年度の期首より、ASC第842号「リース」を適用しております。
これにより、当該在外連結子会社における借手のリース取引については、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしております。
当該会計基準の適用にあたっては、経過措置で認められている、当該会計基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、当連結会計年度末の有形固定資産の「その他」が113百万円、流動負債の「その他」が23百万円、固定負債の「その他」が95百万円それぞれ増加しております。なお、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。