有価証券報告書-第110期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、月額報酬と賞与により構成している。月額報酬は、株主総会における報酬限度額(月額)の決議に基づき、業績、各取締役の職責および成果、中長期的な業績等を反映した金額としている。賞与は、当期の業績および配当、中長期的な業績等を勘案し、その総額を株主総会に上程するとしている。報酬の決定に当たっては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役が原案を作成し、人事担当取締役と協議し決定している。なお、取締役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額30百万円(但し使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く。)と決議している。同定時株主総会終結時の取締役の員数は13名である。
監査役の報酬等の額については、監査役の協議により決定している。なお、監査役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額5百万円と決議している。同定時株主総会終結時の監査役の員数は2名である。
なお、当社の定款において、取締役は14名以内、監査役は4名以内と定めている。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれていない。
2.当社はストックオプション制度を採用していない。
3.当社は役員退職慰労金制度を平成18年2月24日に廃止している。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載していない。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、月額報酬と賞与により構成している。月額報酬は、株主総会における報酬限度額(月額)の決議に基づき、業績、各取締役の職責および成果、中長期的な業績等を反映した金額としている。賞与は、当期の業績および配当、中長期的な業績等を勘案し、その総額を株主総会に上程するとしている。報酬の決定に当たっては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役が原案を作成し、人事担当取締役と協議し決定している。なお、取締役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額30百万円(但し使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く。)と決議している。同定時株主総会終結時の取締役の員数は13名である。
監査役の報酬等の額については、監査役の協議により決定している。なお、監査役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額5百万円と決議している。同定時株主総会終結時の監査役の員数は2名である。
なお、当社の定款において、取締役は14名以内、監査役は4名以内と定めている。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 164 | 164 | ― | ― | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 23 | 23 | ― | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 22 | 22 | ― | ― | ― | ― | 4 |
(注)1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれていない。
2.当社はストックオプション制度を採用していない。
3.当社は役員退職慰労金制度を平成18年2月24日に廃止している。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載していない。