有価証券報告書-第115期(2024/12/01-2025/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和2年2月26日開催の取締役会において、取締役の報酬の決定に関する方針を決議している。決定方針の内容は、次のとおりである。
基本方針
当社の取締役報酬は、月例の固定報酬と賞与により構成する。月例の固定報酬は、株主総会における報酬限度額(月額)の決議に基づき、業績、各取締役の職責および成果、中長期的な業績等を反映した金額とする。賞与は、当期の業績および配当、中長期的な業績等を勘案し、その総額を株主総会に上程する。報酬の決定に当たっては、代表取締役が原案を作成し、報酬委員会の意見を聞いた上で決定する。
取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定については、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役へ一任することとしている。現在は、代表取締役会長兼社長 法務・コンプライアンス室担当 高納伸宏がこれを行っている。代表取締役社長は、一任を受けた内容の決定に当たっては、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会からの進言を受け、適切に決定している。
決定権限の委任においては、当社業績を総合的かつ俯瞰的に検討し、各取締役の評価を行う上で、代表取締役が適任であると判断したためである。
また、その決定においては、代表取締役から委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会への諮問を行っていることから、取締役会は、報酬の内容の決定について客観性が保たれており、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断している。
なお、取締役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額30百万円(但し使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く。)と決議している。同定時株主総会終結時の取締役の員数は13名である。
監査役の報酬等の額については、監査役の協議により決定している。監査役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額5百万円と決議している。同定時株主総会終結時の監査役の員数は2名である。
当社の定款において、取締役は14名以内、監査役は4名以内と定めている。
当社は、取締役等の指名・報酬の決定に関する透明性、客観性と説明責任を高めるために、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を令和7年2月26日に取締役会決議により設置した。委員会は3名以上で構成し、その半数以上は社外役員となっている。有価証券報告書提出日(令和8年2月24日)現在、指名・報酬委員会は代表取締役会長兼社長 高納伸宏、社外取締役 松原和弘、社外取締役 河村肇の3名により構成されている。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれていない。
2.当社はストックオプション制度を採用していない。
3.当社は役員退職慰労金制度を平成18年2月24日に廃止している。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載していない。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和2年2月26日開催の取締役会において、取締役の報酬の決定に関する方針を決議している。決定方針の内容は、次のとおりである。
基本方針
当社の取締役報酬は、月例の固定報酬と賞与により構成する。月例の固定報酬は、株主総会における報酬限度額(月額)の決議に基づき、業績、各取締役の職責および成果、中長期的な業績等を反映した金額とする。賞与は、当期の業績および配当、中長期的な業績等を勘案し、その総額を株主総会に上程する。報酬の決定に当たっては、代表取締役が原案を作成し、報酬委員会の意見を聞いた上で決定する。
取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定については、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役へ一任することとしている。現在は、代表取締役会長兼社長 法務・コンプライアンス室担当 高納伸宏がこれを行っている。代表取締役社長は、一任を受けた内容の決定に当たっては、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会からの進言を受け、適切に決定している。
決定権限の委任においては、当社業績を総合的かつ俯瞰的に検討し、各取締役の評価を行う上で、代表取締役が適任であると判断したためである。
また、その決定においては、代表取締役から委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会への諮問を行っていることから、取締役会は、報酬の内容の決定について客観性が保たれており、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断している。
なお、取締役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額30百万円(但し使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く。)と決議している。同定時株主総会終結時の取締役の員数は13名である。
監査役の報酬等の額については、監査役の協議により決定している。監査役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額5百万円と決議している。同定時株主総会終結時の監査役の員数は2名である。
当社の定款において、取締役は14名以内、監査役は4名以内と定めている。
当社は、取締役等の指名・報酬の決定に関する透明性、客観性と説明責任を高めるために、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を令和7年2月26日に取締役会決議により設置した。委員会は3名以上で構成し、その半数以上は社外役員となっている。有価証券報告書提出日(令和8年2月24日)現在、指名・報酬委員会は代表取締役会長兼社長 高納伸宏、社外取締役 松原和弘、社外取締役 河村肇の3名により構成されている。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 85 | 85 | ― | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 23 | 23 | ― | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | ― | ― | 5 |
(注)1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれていない。
2.当社はストックオプション制度を採用していない。
3.当社は役員退職慰労金制度を平成18年2月24日に廃止している。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載していない。