有価証券報告書-第148期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき当社取締役に対して報酬として発行した新株予約権は、次のとおりである。
① 2009年7月14日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2009年7月14日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「権利行使価額」という。)の調整
(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。
(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
5.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
② 2010年6月23日定時株主総会決議及び2010年7月13日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2010年7月13日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
③ 2011年7月13日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2011年7月13日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
④ 2012年7月12日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2012年7月12日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑤ 2013年7月17日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2013年7月17日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑥ 2014年7月11日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2014年7月11日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑦ 2015年7月10日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年7月10日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑧ 2016年7月14日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2016年7月14日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
会社法に基づき当社使用人等に対して無償で発行した新株予約権は、次のとおりである。
① 2009年6月24日定時株主総会決議及び2009年7月14日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2009年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「権利行使価額」という。)の調整
(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。
(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
5.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
② 2010年6月23日定時株主総会決議及び2010年7月13日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2010年6月23日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
③ 2011年6月22日定時株主総会決議及び2011年7月13日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2011年6月22日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
④ 2012年6月20日定時株主総会決議及び2012年7月12日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2012年6月20日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑤ 2013年6月19日定時株主総会決議及び2013年7月17日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2013年6月19日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑥ 2014年6月18日定時株主総会決議及び2014年7月11日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2014年6月18日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑦ 2015年6月24日定時株主総会決議及び2015年7月10日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑧ 2016年6月22日定時株主総会決議及び2016年7月14日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2016年6月22日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
会社法に基づき当社取締役に対して報酬として発行した新株予約権は、次のとおりである。
① 2009年7月14日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 22 | (注)1 | - | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,000 | (注)2 | - | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,729 (注)3 | - | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2010年9月1日~2017年8月31日 | - | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,729 資本組入額 865 | (注)4 | - | |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | - | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | - | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | - | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | - | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2009年7月14日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「権利行使価額」という。)の調整
(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。
| 調整後権利行使価額 | = | 調整前権利行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
| 調整後権利行使価額 | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |||
| = | 調整前権利行使価額 | × | 時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
5.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
② 2010年6月23日定時株主総会決議及び2010年7月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 50 | (注)1 | 43 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000 | (注)2 | 4,300 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2013年8月2日~2018年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2010年7月13日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
③ 2011年7月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 204 | (注)1 | 197 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,400 | (注)2 | 19,700 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2014年8月1日~2019年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2011年7月13日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
④ 2012年7月12日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 194 | (注)1 | 187 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,400 | (注)2 | 18,700 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2015年8月1日~2020年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2012年7月12日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑤ 2013年7月17日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 361 | (注)1 | 302 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,100 | (注)2 | 30,200 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2016年8月1日~2021年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2013年7月17日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑥ 2014年7月11日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 589 | (注)1 | 589 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 58,900 | (注)2 | 58,900 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2017年8月1日~2022年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2014年7月11日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑦ 2015年7月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 499 | (注)1 | 499 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 49,900 | (注)2 | 49,900 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2018年8月3日~2023年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年7月10日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑧ 2016年7月14日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 505 | (注)1 | 505 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,500 | (注)2 | 50,500 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2019年8月1日~2024年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2016年7月14日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
会社法に基づき当社使用人等に対して無償で発行した新株予約権は、次のとおりである。
① 2009年6月24日定時株主総会決議及び2009年7月14日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 29 | (注)1 | 13 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 29,000 | (注)2 | 13,000 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,729 (注)3 | 同左 | (注)3 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年9月1日~2017年8月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,729 資本組入額 865 | (注)4 | 同左 | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2009年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「権利行使価額」という。)の調整
(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。
| 調整後権利行使価額 | = | 調整前権利行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
| 調整後権利行使価額 | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |||
| = | 調整前権利行使価額 | × | 時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
5.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
② 2010年6月23日定時株主総会決議及び2010年7月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 72 | (注)1 | 66 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,200 | (注)2 | 6,600 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2013年8月2日~2018年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2010年6月23日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
③ 2011年6月22日定時株主総会決議及び2011年7月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 544 | (注)1 | 490 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,400 | (注)2 | 49,000 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2014年8月1日~2019年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2011年6月22日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
④ 2012年6月20日定時株主総会決議及び2012年7月12日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 1,164 | (注)1 | 1,114 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 116,400 | (注)2 | 111,400 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2015年8月1日~2020年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2012年6月20日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑤ 2013年6月19日定時株主総会決議及び2013年7月17日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 1,990 | (注)1 | 1,857 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 199,000 | (注)2 | 185,700 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2016年8月1日~2021年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2013年6月19日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑥ 2014年6月18日定時株主総会決議及び2014年7月11日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 2,169 | (注)1 | 2,169 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 216,900 | (注)2 | 216,900 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2017年8月1日~2022年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2014年6月18日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑦ 2015年6月24日定時株主総会決議及び2015年7月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 1,930 | (注)1 | 1,930 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 193,000 | (注)2 | 193,000 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2018年8月3日~2023年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑧ 2016年6月22日定時株主総会決議及び2016年7月14日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 1,996 | (注)1 | 1,996 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 199,600 | (注)2 | 199,600 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2019年8月1日~2024年7月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 | 同左 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2016年6月22日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。