有価証券報告書-第127期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役監査が実効的に行われるために、監査役と経営トップや会計監査人との随時または定期の面談・意
見交換の機会を確保しております。また、監査対象の事業所の長、部課長等の業務推進責任者と直接面談する機会を
確保し、情報収集の実効性を高めております。なお、常勤監査役後藤剛は当社の鋳造事業部、NPS推進グループ、プ
ロダクションセンターを歴任し、開発・技術・製造における豊富な経験と業界の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回以上開催しており(他に5回開催)、個々の監査役の出席状況に
ついては次の通りであります。
(注)監査役会の開催回数につきましては就任時点からの回数を記載しております。
イ.監査役会における具体的な検討事項
当事業年度は主として、下記を重点監査項目として取り組みました。決議事項は8件、報告事項は26件、審議・協議
事項は43件でした。その主な内容は、次のとおりです。
(決議8件):監査計画、監査役の選任議案への同意、会計監査人再任、会計監査人の監査報酬に対する同意等
(報告26件):監査実施概要報告、各事業所・連結子会社視察報告、SDGs・環境大使等
(審議・協議事項43件):監査方針・計画案、決算及び短信公表案、損益計画案、リスク管理委員会活動報告
ロ.常勤監査役の活動状況
・取締役へのヒアリング
・取締役会等重要会議への出席
・重要な決裁書類の閲覧
・各事業所、連結子会社へのヒアリング、視察
・会計監査人との面談
② 内部監査状況
当社は、内部監査部門として、監査室を設け、管理職1名及びスタッフ3名の4名が当社を含むグループ会社の経
営全般の内部監査を行っております。実施した監査結果については都度常勤監査役に報告するとともに、取締役会
には少なくとも年1回の年度総括報告を行う他、随時(2~3回/年)社外監査役を含む監査役会と監査室との会合
を開催して、監査室から各部門の管理体制の状況等を監査役会に報告するとともに、監査役からは必要な助言を行う
などして情報の共有化を図っております。また、年度内に定期的に開催される会計監査人の監査結果報告会には、監
査役とともに監査室も常時出席し、緊密な相互連携を通じて内部監査の品質向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
63年
(注)上記記載の期間は、当社が大阪証券取引所に上場した以後の期間について記載したものであり、それ以前の
調査は著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
神野 敦生
重光 哲郎
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者3名、その他15名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人に独立性の立場を保持し、かつ適正な監査を実施することを求めており、有限責任監査法人トー
マツは連結財務諸表及び財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを評価できる合理的な監査証拠を入手し、一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠した監査を実施できると判断したため選任しております。また、会計監査人が、会
社法第340条第1項各号いずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により、会計監査人を
解任いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。会計監査人からその職務状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めており、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視及び検証しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当連結会計年度における上記の報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が5百万円があります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に対する報酬(イ.を除く)
連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、シントーヨーロッパ社に対する開示書類の翻訳業務、
ロバーツシントー社に対する駐在員への所得税計算業務であります。また、連結子会社における当連結会計年度の非
監査業務の内容は、シントーヨーロッパ社に対する開示書類の翻訳業務、シントーバラットマニュファクチャリング
社に対する移転価格税制に関する助言業務またロバーツシントー社に対する駐在者への税務業務提供であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社及び当社連結子会社が当社監査公認会計士等との同一のネットワーク以
外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に重要なものはありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数等を勘案して適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前連結会計年度の監査実績、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切である
かどうか等について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っておりま
す。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役監査が実効的に行われるために、監査役と経営トップや会計監査人との随時または定期の面談・意
見交換の機会を確保しております。また、監査対象の事業所の長、部課長等の業務推進責任者と直接面談する機会を
確保し、情報収集の実効性を高めております。なお、常勤監査役後藤剛は当社の鋳造事業部、NPS推進グループ、プ
ロダクションセンターを歴任し、開発・技術・製造における豊富な経験と業界の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回以上開催しており(他に5回開催)、個々の監査役の出席状況に
ついては次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 後藤 剛(社内監査役) | 17回 | 17回(100%) |
| 大久保 雄二(社内監査役) | 17回 | 17回(100%) |
| 小島 俊郎(社外監査役) | 17回 | 16回(94%) |
| 小野寺 隆実(社外監査役) | 12回 | 12回(100%) |
(注)監査役会の開催回数につきましては就任時点からの回数を記載しております。
イ.監査役会における具体的な検討事項
当事業年度は主として、下記を重点監査項目として取り組みました。決議事項は8件、報告事項は26件、審議・協議
事項は43件でした。その主な内容は、次のとおりです。
(決議8件):監査計画、監査役の選任議案への同意、会計監査人再任、会計監査人の監査報酬に対する同意等
(報告26件):監査実施概要報告、各事業所・連結子会社視察報告、SDGs・環境大使等
(審議・協議事項43件):監査方針・計画案、決算及び短信公表案、損益計画案、リスク管理委員会活動報告
ロ.常勤監査役の活動状況
・取締役へのヒアリング
・取締役会等重要会議への出席
・重要な決裁書類の閲覧
・各事業所、連結子会社へのヒアリング、視察
・会計監査人との面談
② 内部監査状況
当社は、内部監査部門として、監査室を設け、管理職1名及びスタッフ3名の4名が当社を含むグループ会社の経
営全般の内部監査を行っております。実施した監査結果については都度常勤監査役に報告するとともに、取締役会
には少なくとも年1回の年度総括報告を行う他、随時(2~3回/年)社外監査役を含む監査役会と監査室との会合
を開催して、監査室から各部門の管理体制の状況等を監査役会に報告するとともに、監査役からは必要な助言を行う
などして情報の共有化を図っております。また、年度内に定期的に開催される会計監査人の監査結果報告会には、監
査役とともに監査室も常時出席し、緊密な相互連携を通じて内部監査の品質向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
63年
(注)上記記載の期間は、当社が大阪証券取引所に上場した以後の期間について記載したものであり、それ以前の
調査は著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
神野 敦生
重光 哲郎
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者3名、その他15名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人に独立性の立場を保持し、かつ適正な監査を実施することを求めており、有限責任監査法人トー
マツは連結財務諸表及び財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを評価できる合理的な監査証拠を入手し、一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠した監査を実施できると判断したため選任しております。また、会計監査人が、会
社法第340条第1項各号いずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により、会計監査人を
解任いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。会計監査人からその職務状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めており、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視及び検証しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 44 | - | 48 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 44 | - | 48 | - |
(注)当連結会計年度における上記の報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が5百万円があります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 3 | - | 5 |
| 計 | - | 3 | - | 5 |
連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、シントーヨーロッパ社に対する開示書類の翻訳業務、
ロバーツシントー社に対する駐在員への所得税計算業務であります。また、連結子会社における当連結会計年度の非
監査業務の内容は、シントーヨーロッパ社に対する開示書類の翻訳業務、シントーバラットマニュファクチャリング
社に対する移転価格税制に関する助言業務またロバーツシントー社に対する駐在者への税務業務提供であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社及び当社連結子会社が当社監査公認会計士等との同一のネットワーク以
外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に重要なものはありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数等を勘案して適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前連結会計年度の監査実績、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切である
かどうか等について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っておりま
す。