有価証券報告書-第123期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/19 14:51
【資料】
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【項目】
161項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役監査が実効的に行われるために、監査役と経営トップや会計監査人との随時または定期の面談・意
見交換の機会を確保しております。また、監査対象の事業所の長、部課長等の業務推進責任者との直接面談する機会
を確保し、情報収集の実行性を高めております。なお、常勤監査役大久保雄二は当社の海外事業部グループ、監理
部、経理・財務部を歴任し、海外事業における豊富な経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回以上開催しており(他に4回開催)、個々の監査役の出席状況に
ついては次の通りであります。
氏名開催回数出席回数
後藤 剛(社内監査役)11回11回(100%)
大久保 雄二(社内監査役)11回11回(100%)
小島 俊郎(社外監査役)16回16回(100%)
長谷川 和彦(社外監査役)11回10回(90%)

(注)監査役会の開催回数につきましては就任時点からの回数を記載しております。
イ.監査役会における主な検討事項
・経営への影響の大きいリスクの管理状況について
・情報管理について
・コンプライアンスについて
・重要規程類の整備状況について
・過去の取締役会での監査指摘事項の進捗状況について
ロ.常勤監査役の活動状況
・経営トップへのヒアリング
・取締役会等重要会議への出席
・重要な決裁書類の閲覧
・各事業所、連結子会社への往査
・会計監査人との面談
② 内部監査状況
当社は、内部監査部門として、監査室を設け、管理職1名及びスタッフ2名の3名が当社を含むグループ会社の経
営全般の内部監査を行っております。なお、随時(2~3回/年)監査役と監査室との会合を開催して、監査室から
各部門の管理体制の状況等を監査役に報告するとともに、監査役からは必要な助言を行うなどして情報の共有化を図
っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
59年
(注)上記記載の期間は、当社が大阪証券取引所に上場した以後の期間について記載したものであり、それ以前の
調査は著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
髙橋 正伸
後藤 泰彦
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他24名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人に独立性の立場を保持し、かつ適正な監査を実施することを求めており、有限責任監査法人トー
マツは連結財務諸表及び財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを評価できる合理的な監査証拠を入手し、一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠した監査を実施できると判断したため選任しております。また、会計監査人が、会
社法第340条第1項各号いずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により、会計監査人を
解任いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。会計監査人からその職務状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めており、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視及び検証しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改
正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用
しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社39-44-
連結子会社---5
39-445

連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、青島新東機械有限公司に対する内部統制等に関するアド バイザリー業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社8072
8072

連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、シントーヨーロッパ社に対する会計・税務等へのアドバ イザリー業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社及び当社連結子会社が当社監査公認会計士等との同一のネットワーク以
外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に重要なものはありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数等を勘案して適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査法人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前連結会計年度の監査実績、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切である
かどうか等について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っておりま
す。